【H28.01.26】食中毒の発生について

  平成28年1月17日(日)正午頃に、橿原市内の医療機関から「ふぐ食中毒の疑いがある患者を治療している」旨の連絡が中和保健所にありました。
  同保健所が調査したところ、1月16日(土)の正午頃、大和高田市内の家庭で2名がふぐの卵巣などを喫食し、2名とも、おう吐、麻痺等の食中毒様症状を呈し入院していたことが判明しました。
  調査の結果、有症者の症状が類似していること、有症者の尿、血液及び気管から吸引摘出された卵巣様異物からテトロドトキシンが検出されたこと及び有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は食中毒と断定しました。
  なお、有症者のうち1名は既に退院しました。残り1名は現在も入院していますが、快方に向かっています。


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