改定後の加算区分・加算率について

新加算(平成29年度介護職員処遇改善加算)について

平成29年度4月から介護報酬が見直しされ、新たな処遇改善加算の加算区分が追加されます。

旧加算(平成28年度介護職員処遇改善加算)からの主な変更点

  1. これまでの4区分(加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)から、一区分追加されて5区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ)となりました。
  2. 新区分に適用される算定要件は次のとおりです。
    要件

    加算Ⅰ

    追加

    加算Ⅱ

    旧Ⅰ 

    加算Ⅲ

    旧Ⅱ

    加算Ⅳ

    旧Ⅲ

    加算Ⅴ

    旧Ⅳ

    [算定要件]

    新加算ⅠはA~H全ての項目

    新加算ⅡはA~F&H

    新加算ⅢはA~D&Hに加え、EかFのいずれか

    新加算ⅣはA~Dに加え、EかFかHのいずれか

    新加算ⅤはA~Dのみ

    A.賃金改善計画の策定

     ○ 

     ○
    B.全介護職員への周知  ○
    C.県への年次届出報告  ○  ○
    D.労働法令の遵守  ○  ○

    E.キャリアパス要件Ⅰ  ○

    E,F

    いずれか

    E,F,H

    いずれか

    ×
    F.キャリアパス要件Ⅱ  ○ ×

    G.キャリアパス要件Ⅲ※H29追加※

     × × × ×

    H.職場環境等要件

     ○  ○

    E,F,H

    いずれか

    ×

 

A~Hの算定要件の解説ページ 【算定要件】について

3.新加算Ⅰを取得するためにはキャリアパス要件Ⅲを加えた全ての要件に該当することが必要です。
4.平成28年度の加算Ⅰ(旧加算Ⅰ)を算定していた事業者が、新加算Ⅰを算定する場合、旧加算Ⅰとの差額分で計算して届け出ることも可能です。 
5.キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率が変更されています。(括弧書き中は旧加算率です)

サービス区分 
(予防を含む)

新加算Ⅰ 

加算Ⅱ
(旧Ⅰ) 

加算Ⅲ
(旧Ⅱ) 

加算Ⅳ
(旧Ⅲ) 

加算Ⅴ
(旧Ⅳ) 

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回随時対応型

13.7% 

10.0%
(8.6%)

5.5%
(4.8%)









(ウ)により
算出した単位
(1単位未満の
端数四捨五入)
×0.9

















(ウ)により
算出した単位
(1単位未満の
端数四捨五入)
×0.8

 









・訪問入浴介護

5.8%

4.2%
(3.4%)

2.3%
(1.9%)

・通所介護
・地域密着型通所介護

5.9%

4.3%
(4.0%)

2.3%
(2.2%)

・通所リハビリ 

4.7%

3.4%
(3.4%)

1.9%
(1.9%)

・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設

8.2%

6.0%
(6.1%)

3.3%
(3.4%)

・認知症対応型通所介護

10.4%

7.6%
(6.8%)

4.2%
(3.8%)

・小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス

10.2%

7.4%
(7.6%)

4.1%
(4.2%)

・認知症対応型共同生活介護

11.1%

8.1% 
(8.3%)

4.5%
(4.6%)

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護

8.3%

6.0%
(5.9%)

3.3%
(3.3%)

・介護老人保健施設
・短期入所療養介護(老健)

3.9%

2.9% 
(2.7%)

1.6%
(1.5%)

・介護療養型医療施設
・短期入所療養介護(病院)

2.6%

1.9% 
(2.0%)

1.0%
(1.1%)


その他、加算の目的、計算方法、賃金改善実施方法や使途、必要書類等はこれまでと同様の取扱となります。
これらの情報に加えて、今後、新たなQ&A等が追加される可能性もありますので、今後の追加情報にもご留意ください。
平成29年度介護報酬改定に関連した情報は、その都度、「平成29年度介護報酬改定について」のページに掲載します。
 

 

お問い合わせ

介護保険課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
介護計画係 TEL : 0742-27-8524
事業者支援係 TEL : 0742-27-8532