平成29年度に介護職員処遇改善加算を算定する
全ての事業所は、下記のとおり手続をお願いします。
平成29年度の計画書の提出期限について
平成29年度当初の特例として、当県は、平成29年4月14日(金曜日)を提出期限とします。
<追記>
提出から4月サービス提供分の請求までの期間が通常より短くなっておりますが、審査には当分時間を要する見込みです。
不備等が確認された場合には、随時、補正等のご連絡を行いますので、当面は
平成29年度の計画書で届け出た加算区分でご請求ください。
算定要件を満たさない場合については、翌月以降に過誤調整が必要となる可能性がありますが、ご理解いただきますようお願いします。
年度の途中から算定を開始する事業所は、
算定を開始する月の前々月の末日までです。
平成29年4月又は5月 |
平成29年4月14日(金曜日) |
平成29年6月以降
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算定開始月の前々月の末日 |
下記に掲載されている処遇改善計画書(奈良県独自様式)のほか、必要な添付書類を併せて提出して下さい。
処遇改善計画書及び添付書類等
チェック表(共通様式) |
○必須 |
奈良県独自様式(xlsx 156KB)
上記エクセル様式は奈良県指定事業者用で、独自の入力支援・エラーチェック機能を設けています
PC環境等により正しく表示できない等の場合は、【PDF形式の様式(pdf 455KB)】を印刷し手書きで提出いただくか、【厚生労働省配布様式(docx 49KB)】のいずれかをご利用ください
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処遇改善計画書(別紙様式2) |
○必須 |
奈良県が指定する事業所一覧表(添付書類1) |
○必須 |
奈良県内 指定権者一覧表(添付書類2) |
県内複数指定権者分を一括申請の場合に添付 |
都道府県状況一覧表(添付書類3) |
他都道府県の事業所と一括申請の場合に添付 |
体制等に関する届出書 |
加算区分を変更する場合に必要(新旧の区分変更は読み替えを行います)
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就業規則(写)、給与規定(写)又はキャリアパス規定等の写し※1 |
○右記のとおり |
キャリアパス要件Ⅰ又は要件Ⅲを満たして加算算定する場合に限り、当該要件を満たしていることがわかる書類を添付してください |
労働保険加入証明※2 |
○必須 |
適正に納付済であることとし、直近のもので構いません※2 |
特別な事情に係る届出書 |
賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付 |
別紙様式4(docx 29KB)
事業継続が困難なときのみ
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※1 前年度以前に提出済みであっても、最新の根拠書類を添付して下さい。
※2 労働保険加入証明は、(1)労働保険料の直近の領収済通知書(写)、(2)労働保険概算・確定保険料申告書等(写)又は(3)労働保険関係成立届(写・新規事業所に限る)のいずれか。
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上記のほか、必要に応じて届出内容の確認を行い、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
なお、介護職員処遇改善加算は、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること” が必須条件です。
届出に先立ち、全ての介護職員へ介護職員処遇改善計画書を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。
また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。
平成29年度の処遇改善加算について
・算定要件等について、詳しくは「算定要件について」のページと、「改定後の加算区分・加算率について」のページをご確認ください。
・前年度から引き続き加算算定される場合、届出済みの加算区分については
下表のとおり読み替えて登録しますので、下表の届出内容となる場合に限っては体制届の提出が不要です。新設される新加算Ⅰを算定する場合や、下表の読み替え以外の区分に変更する場合は、体制等に関する届出書を併せて提出してください。
加算Ⅰ |
新加算Ⅱ |
加算Ⅱ |
新加算Ⅲ |
加算Ⅲ |
新加算Ⅳ |
加算Ⅳ |
新加算Ⅴ |
・平成29年度より拡充される処遇改善加算について、厚生労働省において、リーフレット(pdf 1006KB)が作成されていますので、参考にしてください。
・また今後、一旦計画を提出した年度中に、計画書の内容に変更が生じた場合は、「年度途中の事業所増減・処遇改善計画書等の変更について」のページをご確認のうえ、該当する場合は変更届出を行ってください。
平成30年度以降の取扱い
処遇改善加算は、前年度に引き続き算定する場合であっても、新年度開始前の2月末日を期限として年度毎の処遇改善計画書の提出が義務づけされています。
平成30年度の介護報酬改定情報にも留意し、新たな見直し等があれば奈良県長寿社会課公式ホームページ上でお知らせしますので、定期的な情報収集を心掛けてください。
提出先
加算を算定する各サービスの指定権者への届出が必要です。
法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であっても、それぞれの指定権者に提出してください。
奈良県では、県指定サービス事業所分を受付しています。
奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所につきましては、各指定権者へご提出ください。
提出方法 |
郵送のみ |
郵送先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県庁健康福祉部 長寿社会課 介護事業係 宛 |