環境影響施設とは? |
奈良県では良好な自然環境・生活環境の保全や災害を未然に防止し、県土の適正な利用を図るため、相当範囲において環境に影響を与える施設については「生活環境等に影響を与える施設の設置の取扱い方針」を定めて一定の協議制度を運用しています。 |
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環境影響施設 |
・コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント
・危険物の貯蔵または処理に供する工作物
・1ha以上の遊園地、動物園またはサーキット場等のレジャー施設
・1,000m2 以上の墓地
・産業廃棄物の処理施設
など
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環境影響施設については、法令等の内容によって立地自体ができない場合がありますので、早期の立地可能性を診断するため土地利用調整会議事前検討部会で立地診断を実施しています。
環境影響施設を計画する場合は計画の構想段階で必ず下記までご相談ください。