火薬庫の廃止について

○火薬庫の廃止について

 

火薬類取締法第16条により、火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

 

○火薬庫用途廃止届に必要な書類

1. 火薬庫用途廃止届

2. 火薬庫設置等許可証(原本)

3.念書(許可証を紛失し返却できない場合)