【H300326】食中毒事件の発生について

平成30年3月22日(木曜日)午後12時30分頃に、桜井市内の医療機関から「3月17日(土曜日)に飲食店を利用し食中毒様症状を発症した者を複数診察した」旨の連絡が中和保健所にありました。
同保健所が調査したところ、3月17日(土曜日)午後8時から1グループ24名が桜井市内の飲食店を利用し、3月19日(月曜日)午前7時を初発として17名が下痢、腹痛、発熱等の食中毒様症状を呈し、うち9名が医療機関を受診していることが判明しました。
調査の結果、有症者の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、有症者のふん便からカンピロバクターを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、3日間(3月26日(月曜日)から28日(水曜日)まで)の営業停止を命じました。

なお、入院患者及び重症者はおりません。

 

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