多量排出事業者(計画/状況報告)

 産業廃棄物処理計画書/実施状況報告書

 廃棄物処理法では、産業廃棄物の発生抑制・減量化・リサイクルの推進を図るため、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者に、自らが排出する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処理に関する計画を都道府県知事(政令市にあっては市長)に提出することを義務付けています。また、その計画に係る実施状況の報告も提出することとなっています。
 これらの規定を受けて、奈良県では「奈良県産業廃棄物処理計画作成指導要綱 (pdf 67KB)」を策定し、本県の実情に応じて対象事業者を拡大するとともに、対象事業者に対する処理計画書・実施状況報告書作成の指導、処理計画の実施状況についての訪問調査等を実施しています。
 処理計画書等の内容、提出先、提出時期、様式及び提出を義務付けられている事業者については以下のとおりです。

 


奈良県知事に産業廃棄物処理計画書を提出しなければならない「多量排出事業者」

・県内(奈良市を除く)に、前年度の産業廃棄物の総発生量が 500トン以上の事業所を有する事業者

資本金が4000万円以上の建設業を営む者であって、県内(奈良市を除く)で工事を行う事業者

 (※産業廃棄物の総発生量が500トン未満の事業者を含みます)

・県内(奈良市を除く)に、前年度の特別管理産業廃棄物の総発生量が 50トン以上の事業所を有する事業者

・県内(奈良市を除く)の許可病床数が 150床以上の病院

 

 

産業廃棄物多量排出事業者処理計画書に記載する内容及び様式について

 「多量排出事業者」に該当する事業者は、下記様式を作成し、毎年6月30日までに、知事に提出しなければなりません。

●処理計画書に関する様式

<Excel様式>

(第1-1号様式)産業廃棄物処理計画書 (xlsx 54KB)
(第1-2号様式)特別管理産業廃棄物処理計画書 (xlsx 59KB)

 

<Word様式>

(第1-1号様式)産業廃棄物処理計画書 (doc 161KB)         (第1-1号様式)記入例 (pdf 491KB)
(第1-2号様式)特別管理産業廃棄物処理計画書 (doc 117KB)_ (第1-2号様式)記入例 (pdf 536KB)

●電子申請

電子申請(e古都なら)

 

 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書に記載する内容及び様式について

 「多量排出事業者」に該当し、産業廃棄物処理計画書を提出した事業者は、その翌年度に下記様式を作成し、

 6月30日までに、知事に提出しなければなりません。

実施状況報告書に関する様式

<Excel様式>

(第2-1号様式)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (xlsx 66KB)

(第2-2号様式)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (xlsx 64KB)

 

<Word様式 Excel様式>

「実施状況報告書」と「計画の実施状況」の2種類のご提出をお願いいたします。

(第2-1号様式(第1面・第3面))産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (doc 47KB)

(第2-1号様式(第1面・第3面))記入例 (pdf 377KB)

(第2-1号様式(第2面))計画の実施状況 (xls 50KB)  ※産業廃棄物の種類ごとに作成してください。

(第2-2号様式(第1面・第3面))特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (doc 46KB)

(第2-2号様式(第1面・第3面))記入例 (pdf 399KB)

(第2-2号様式(第2面))計画の実施状況 (xls 50KB)  ※特別管理産業廃棄物の種類ごとに作成してください。


●電子申請

    子申請(e古都なら)

    

  

 

 

提出期限・提出先について

■提出期限
・「産業廃棄物処理計画書」の提出期限
 毎年6月30日までに、当該年度に関するものを提出
 
・「産業廃棄物実施状況報告書」の提出期限
 毎年6月30日までに、前年度に関するものを提出

 

■提出先
●奈良市内
に所在する事業所に係る分は・・・

〒630-8580 
奈良市左京五丁目2番地
奈良市環境部廃棄物対策課
電話:0742-71-3001(直通) FAX:0742-71-1621


●奈良市内以外に所在する事業所に係る分は・・・

〒630-8501
奈良市登大路町30
奈良県水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 産業廃棄物第一係
電話:0742-27-7022(直通)  FAX:0742-22-7482


●建設業の場合
 奈良市内で発生する産業廃棄物に係る分については奈良市長に、奈良市以外の県内で発生する産業廃棄物に係る分については奈良県知事に提出してください。

処理計画書等提出後の指導について

 奈良県では、上記の「産業廃棄物処理計画書」を提出した事業者に対して立入訪問調査を実施し、当該処理計画の作成や、計画の目標達成に向けて必要な助言と協力を講ずることとしています。