補償金の支払請求など

補償金の支払請求

事業の認定の告示後は、土地所有者又は土地に関して借地権などの権利を有する関係人(抵当権者などは除きます。)は、起業者に対して土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する 補償金の支払を請求することができます。この請求があると、起業者は、2か月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければなりません。ただし、裁決手続の開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から1週間以内に支払えばよいことになっています。
なお、起業者が裁決申請をする前に補償金の支払請求をしようとするときは、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

また、起業者から買取り等の申出のあった日から6か月以内に補償金の支払請求を行った場合は、実際の譲渡がこの期間の後であっても、譲渡所得の課税の特例(収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円の控除の特例)を受けられることがあります。
 

裁決申請の請求

事業の認定の告示後は、土地所有者又は土地に関して借地権などの権利を有する関係人(抵当権者などは除きます。)は、起業者に対して自己の権利に係る土地について、 裁決申請を行うよう請求することができます。この請求があると、起業者は、2週間以内に裁決申請をすることになります。

明渡裁決の申立て

起業者から裁決申請があり、明渡裁決の申立てがなされていない場合は、土地所有者又は関係人から収用委員会に対して明渡裁決の申立てをすることができます。


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