Q&A (随時更新します)
平成22・23格付け基準等に関して疑義のあった点について、内容が決定し次第こちらに掲示します。
Q1 舗装Aランクで要求される「1級又は2級の舗装施工管理技術者」について、「財団法人道路保全技術センターに登録された者」とあるが、合格しているが登録申請中の者は該当しないのか。
A 合格されている方であれば、登録申請中であっても「1級又は2級の舗装施工管理技術者」として認めます。添付書類として、合格証の写しを添付してください。ただし、発注にあたっては、登録状況の確認をする場合がありますので、必ず登録申請をしておいてください。
H22.2.2(午前9時)変更しました
Q2 技術者の加点について(主観的要素判定基準 2 信用度等 5 技術職員数)
A 技術者の加点については、審査対象となる「経審時点」で判断します。
経審時点以後に増加した技術者数は加算できません。
なお、各ランクに必要な技術者数については、経審時点以降、格付け後も継続して必要となります。
※表現が不明確であったため再訂正します(H21.8.12PM4時半)
Q3 技術者の規定人数が引き下げられているが、対象期間の経審の時点で技術者を減らしていても問題ないのか。
A 平成22年度の格付けについては、対象期間の経審時点の技術者の数をカウントします。
経審時点の人数が平成22年度格付けの要件を満たすことが必要です。
また、入札参加資格申請時点の人数も格付けの要件を満たしている必要があります。
※経審後には技術者を追加することはできません。
経審後に技術者が減少した場合には、申請時点の技術者数をカウントします。
(ただし、減少後2ヶ月以内に同等の技術者を雇用した場合には、技術者の減少がないものとみなします)
平成21年度中に技術者が現在のランクを維持できない人数に減少した場合、平成21年度はランクが降格してしまいますのでご注意ください。
(例) 平成20・21格付け時点で10名 → 対象経審時点(H21.6.30)で7名 の場合
平成22・23年度はAランクの対象となりますが、平成21年度中はBランクへ降格となります。
H21.8.24(午後4時半)追加しました
Q4 舗装Aランクで要求される「1級技術者1名以上の1年以上、1級又は2級の舗装施工管理技術者の1年以上の常時雇用」については、どちらかの要件を満たせば良いか。それとも両方の要件を満たさなければならないか。
A 両方の要件を満たすことが必要となります。
ただし、要件を満たす技術者は同一者でも別々の者でも認めます。
例)
1)技術者A 1級技術者かつ1級舗装施工管理技術者
2)技術者A 1級技術者かつ2級舗装施工管理技術者
3)技術者A 1級技術者 技術者B 1級舗装施工管理技術者
4)技術者A 1級技術者 技術者B 2級舗装施工管理技術者
H21.8.24(午後4時半)追加しました
Q5 「退職一時金制度と企業年金制度の両方を導入している場合」に加点対象となるということだが、H22・23年度の格付けの対象となる経営事項審査の審査基準日時点で両方導入しておかなれけば加点対象とならないのか。
A 審査基準日時点で両方導入していない場合でも、入札参加資格申請時点で退職一時金制度と企業年金制度の両方を導入している場合、加点対象となります。
H22.2.16(午後6時半)追加しました
Q6 舗装Aランクにおける1級又は2級の舗装施工管理技術者の1年以上の常時雇用
の確認について
A 平成22・23年度の格付けに限り、「1年以上の常時雇用」は平成22年2月末まで
の1年間について確認することとします。格付け対象となる審査基準日までの1年間で
はありません。