母子及び寡婦福祉資金貸付金の拡充について、母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令等が施行され、下記のとおり改正されましたのでお知らせいたします。
貸付利率の 引き下げ |
無利子 |
修学資金、修業資金、就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童にかかるものに限る)、就学支度資金 |
連帯保証人を立てる場合…無利子
連帯保証人を立てない場合…年1.5% |
事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金(配偶者のない女子に係るものに限る)、技能習得資金、 医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金 |
| 保証人を立てなければならないもの |
母子福祉団体に対する貸付け 修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金 (配偶者のない女子が扶養している者が貸付けを受けようとする場合) |
| 貸付期間の拡大 |
技能習得資金、修業資金 (知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲) |

詳しくは、
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