平成17年度の地方税制改正により、下記のとおり法人事業税の分割基準の取扱いが変更になりました。   【平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用】
 
《改正の内容》
 ○非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く)の分割基準
   これまでの分割基準である「従業者数」に新たに「事務所又は事業所数」が加わりました。
   このため、課税標準の2分の1を事務所又は事業所の数で、2分の1を従業者数で按分することとなり
   ます。
 ○資本の金額又は出資金額が1億円以上の法人の分割基準
   本社である事務所又は事業所の従業者で管理支配に関する業務従業者数を2分の1に割り落とす措置が
   廃止されました。

《適用》
改正後の分割基準は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度分の法人事業税及び同日以後の解散に
よる清算所得に対する法人事業税から適用されます。
 
改正前〔平成17年3月31日以前に開始する事業年度〕
















 

事   業

課税標準の分割基準



非製
造業

 

銀行業
保険業
証券業

課税標準の1/2 : 事務所数
課税標準の1/2 : 従業者数
(資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)

その他
 運輸・通信業
 卸売・小売業
 サービス業 等


従業者数
(資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)
 


製造業

 

従業者数(資本金1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を

     1/2、工場の従業者数を1.5倍)
 
改正後〔平成17年4月1日以後に開始する事業年度〕










 

事   業

課税標準の分割基準

  
非製造業
 

課税標準の1/2 : 事務所数

課税標準の1/2 : 従業者数


製造業

 

従業者数

(資本金1億円以上の法人: 工場の従業者数を1.5倍)
 
 

 
 

 
 
 


 
※1 非製造業と製造業をあわせて行う場合の分割基準については、主たる事業の分割基準を適用すること
となります。主たる事業の判定は、それぞれの事業のうち、売上金額の最も大きいものを主たる事業と
し、これによりがたい場合には、従業者の配置、施設の状況等により企業活動の実態を総合的に判断し、
判定することとなります。
※2 事務所数は、事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値となります。
ただし、事業年度中に月の末日が到来しない場合には、事業年度終了の日現在の数値となります。
※3 法人県民税の分割基準については、変更はありません。
 
《分割基準の算定例》
  例:奈良株式会社(非製造業)
     ・事業年度 平成17年4月1日~平成18年3月31日
     ・資 本 金 1億円
・所  得 2,200千円
     ・事務所等の設置状況
名称 所在地     事務所の設置状況  期末現在の従業者数(人)
本社 本県X市 事業年度を通じて事務所を有する       7
支社 ○県Y市 平成17年6月15日に設置       4
 
(分割基準)
  【従業者数】


 
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
本県本社 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
○県支社 6/15開設 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 
本県   7人
     ○県   4人   4人×10月/12月(1人に満たない端数は切り上げ)
 
  【事務所数】


 
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
本県本社 1 1 1 1
○県支社 6/15開設
 
本県  12
     ○県  10  

 (分割課税標準額の算定)
   (1) 所得金額の1/2を算出
      2,200千円×1/2=1,100千円
   (2) 従業者数による分割
      本県本社分 1,100千円×7/11=700千円 
      ○県支社分 1,100千円×4/11=400千円
   (3) 事務所数による分割
      本県本社分 1,100千円×12/22=600千円 
      ○県支社分 1,100千円×10/22=500千円
 
注意1 (1)、(2)及び(3)の算出にあたっては、千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、
その端数金額又は全額を切り捨ててください。
注意2 (2)及び(3)の算出にあたっては、1単位(事務所数であれば1所、従業者数であれば1名)当たりの分割課税標準額を算出し、当該1単位当たりの分割課税標準額に各府県の数値を乗じて算出します。
なお、1単位当たりの分割課税標準額を算出する場合において、当該除して得た数値に小数点以下の数値があるときは、当該小数点以下の数値のうち当該分割基準の総数のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨ててください。
 
 (課税標準の分割に関する明細書の記載)

(課税標準の分割に関する明細書の記載)













 
事務所又は事業所 事業税 道府県民税




 

分割基準
(単位=所・人)

 
分割課税標準額  

年400万以下の所得金額

    

     (18) 

年400万を超え
年800万円以
下の所得金額 

  (19) 

年800万を超え
る所得金額    

 
     (20)


18+19+20
    

(21)

 



 
分割基準
(単位=人)

 
分割課税標準額

    25A

本社

(従業者数) 7
千円
     700
千円
 
千円
 
千円
   700

 


     7
千円

     308
 本県X市 (事務所数) 12      600        600  
支社       4      400        400  
     4

     176
 ○県Y市     10      500        500  

合   計
 

     11
     22

    1,100
    1,100


 


 

   1,100
   1,100


 


      11


     484
 
  ※ 700千円と600千円の合計額1,300千円を確定申告書(第6号様式)の「年400万円以下の金額 34 」に記載することとなります。

         

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  (桜井総合庁舎内)