| 原爆被爆者対策 |
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき奈良県では、被爆者対策として、 主に次のような事業を行っています。 |
| ●被爆者健康手帳等の交付(この手帳を交付された人を被爆者と定義します。) |
|
「原爆が投下されたとき広島・長崎市内等にいた人」や「原爆投下後、2週間以内に市内に入った人」等の放射能の影響を受ける状態にあった人が、知事に申請し、認定された場合に交付されます。 また、被爆者としての認定要件に該当しない方でも、広島・長崎市に隣接する特定の地域に居られた方は「第1種または第2種健康診断受診者証」が交付される場合があります。 |
| ●被爆者健康診断の実施 |
|
被爆者及び第1種健康診断受診者証所持者に対して、年2回の定期健康診断(春、秋)と希望による健康診断(年2回まで、内1度はガン検診)を行います。 第2種健康診断受診者証所持者に対して、年1回の定期健康診断を行います。 |
| ●医療の給付 |
|
被爆者が医療保険、介護保険により医療及び医療系サービスにかかった場合、本人が負担する分について、国が負担します。医療等にかかりたいときに、知事が指定した医療機関等で被爆者健康手帳と被保険者証を見せると、無料で治療が受けられます。 |
| ●原爆被爆者介護保険利用負担助成事業 |
|
平成14年度から、県内在住の原爆被爆者が介護保険における下表の福祉系サービスを利用した場合に、本人が負担する額について、公費助成します。 ※ その他、(特別)養護老人ホーム入所者で老人福祉法28条により徴収される費用についても対象となります。 |

※ 訪問介護、介護予防訪問介護の対象者としての「低所得者」とは、非課税世帯
(住民票に載る全員が非課税)という意味です。
「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の申請書はこちらです。
※ いずれのサービスについても、居住費(滞在費)、食費の公費負担はありません。
※ 老人福祉法28条による(特別)養護老人ホームへの措置入所も対象となります。
※ 「訪問入浴介護」「福祉用具貸与」「認知症対応型共同生活介護」「特定施設入所生活
介護」等、上記に記載のないサービスについては助成対象外です。これらのサービスを
受ける場合については、被爆者以外の方と同様の自己負担が生じます。
| ●手当の支給 |
|
被爆者が下記の要件に該当すると認定されたときは次の手当が支給されます。
平成15年3月1日の在外被爆者の手当に関する政省令等の改正により、手当の認定を受けた被爆者が出国した場合でも、引き続き手当が支給されます。詳しくは、保健予防課までお問い合わせください。(厚生労働省のホームページのQ&Aも参考にしてください。)
|
手当の種類 |
金額(月額) |
要 件 |
|
医療特別手当 |
136,890円 |
原爆の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生 労働大臣の認定を受けた人で、その病気やけがが治ってい ない人 |
|
特 別 手 当 |
50,550円 |
原爆の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生 労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが 治った人 |
|
原爆小頭症手当
|
47,110円 |
原爆の放射能が原因で小頭症の状態にある人 |
|
健康管理手当
|
33,670円 |
循環器機能障害や運動器機能障害、白内障等の11の障害 のいずれかを伴う病気にかかっている人 |
|
保健手当(一般)
|
16,880円 |
原爆投下時に爆心地から 2km以内で直接被爆した 人と当時胎児であった人 |
1.下記以外の人 |
|
保健手当(増額) |
33,670円 |
2.身障手帳1級から3級程度 の身体 障害、ケロイドのある 人または70歳以上の身寄り のない単身居宅生活者 |
|
介 護 手 当 |
重度:104,530円以内 中度: 69,680円以内 |
1. 身体上の障害等のために費用を支出 して介護をする人を 雇った人 2. 介護に要する費用を支出しないで介護を受けた重度障害 がある人 |
|
家族介護手当 |
21,500円 |
重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話を 受けている場合(身障手帳1級および2級の一部程度) |
|
葬 祭 料
|
201,000円 |
被爆者が死亡したときに葬祭を行った人 | |
※健康管理手当の対象となる11障害については、
こちらを参照してください。
保健予防課のページに戻る