お知らせ

 
 宅地建物取引主任者資格試験合格者発表
  〈(財)不動産適正取引推進機構のホームページへ〉
  (掲載期間:平成23年11月30日(水)   9時30分から
        平成24年 1月30日(月)  17時30分まで)
 
宅建試験について(平成23年度試験概要)
  ・宅建業電子申請システムについて
 ・
業者免許の更新申請をされる方へ
 ・
宅地建物取引業法関係法令の改正状況(国土交通省のページへ)
 ・宅地建物取引業と人権~共生社会の実現をめざして~
 ・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律について
 宅建業者・取引主任者に関する手続きご案内
 不動産鑑定業者・鑑定士に関する手続きご案内 
  不動産鑑定業者事業実績等の報告について
 
不動産取引をされる方へのご案内
  ・宅地建物取引業者の処分の状況 
  ・宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について
  ・投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください
  (国土交通省のページへ)

    
法律の概要】
 平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。
 この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われる
よう、保険や供託を義務付けるものです。
 平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。

制度の概要】
【買主の皆様へ】
 平成21年10月1日以降に引渡し予定の新築住宅を購入される予定の方は、
以下の点を確認しておきましょう。
・売主により、瑕疵担保保険への加入か保証金供託のどちらかが予定されていますか?  
・保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか?
  → 住宅瑕疵担保責任保険法人一覧

※ 奈良県住宅課 のページもご覧ください

【売主の皆様へ】
・新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。
・資力確保措置の状況について、各基準日(3月31日、9月30日)から3週間以内に、免許行政庁への届出が必要となりました。


【宅地建物取引業者】

 ・免許申請(新規・更新・免許換え)
              《宅地建物取引業の概要》    →
 申請書ダウンロードのページへ

 ・名簿登載事項の変更届《必要書類はこちら》 
                                           申請書ダウンロードのページへ
 ・従事者変更届                     
                                           申請書ダウンロードのページへ
 ・法第50条第2項の届出              
                                           申請書ダウンロードのページへ
 ・営業保証金供託済の届出        
                                       申請書ダウンロードのページへ
 ・廃業等届出          
                                申請書ダウンロードのページへ

【宅地建物取引主任者

 ・登録申請
                       申請書ダウンロードのページへ
 ・変更登録申請《必要書類はこちら》   
                                       申請書ダウンロードのページへ
 ・登録移転申請         
                                申請書ダウンロードのページへ
 ・主任者証交付申請
                          申請書ダウンロードのページへ
 ☆各申請・届出に必要な書類は、それぞれの申請書ダウンロードのページでも確認いただけます。
 ☆申請書等の市区町村コードは、こちらで
((財)地方自治情報センターのホームページ)ご確認のうえ、6ケタのうち左から5ケタをにご記入ください。 


 【受付窓口】 県庁 建築課総務宅建係(分庁舎6階)
 【受付時間】 平日(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
          午前9時~12時、午後1時~5時


 《変更事項別の手続きご案内》

書式名をクリックすると申請書ダウンロードの
ページに切り替わります

宅建業者に関する事項
《必要書類はこちら》

取引主任者に関する事項《必要書類はこちら》










代表者の変更

役員の変更

政令使用人の変更

専任の
取引主
任者の
変更






















































退






退






退






退




















宅地建物宅建業者名簿登載事項変更届出書

 


  

     


※3

     


※3

  


※3

従事者変更届

 

 


※1


※1

     

        


※4

     


※4

  


※4

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書

 

                    

                                  

宅地建物取引業者免許証再交付交付申請書

 

                                            

                    

廃業等届出書

 

                                                 

                 













宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書

 

                 


※2

        


※2

        

     

宅地建物取引主任者証書換え交付申請書

 

                       

                       


※5


※5

           

宅地建物取引主任者証再交付申請書

 

                                                              

  

宅地建物取引主任者死亡等届出書

 

                                                                 


(注)※が付いているものは、以下に該当するときに必要となります。
 ※1 宅建業に従事する役員の場合
 ※2 勤務先に変更がある場合
 ※3 業者の専任の取引主任者である場合
 ※4 業者の専任の取引主任者または従事者である場合
 ※5 有効な主任者証を持っている場合

☆各申請・届出に必要な書類は、それぞれの申請書ダウンロードのページでご確認ください。
☆申請書等の市区町村コードは、こちらで
ご確認のうえ、6ケタのうち左から5ケタをにご記入ください。

不動産鑑定業者・鑑定士に関する手続きご案内


   【不動産鑑定業者

    ・登録申請(新規・更新)     → 申請書ダウンロードのページへ
    ・変更登録申請          → 申請書ダウンロードのページへ
    ・廃業等届出            → 申請書ダウンロードのページへ
    ・登録証明申請          → 申請書ダウンロードのページへ 

   ※平成23年分からの「事業実績報告書」の提出様式及び、方法等について
      
不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定に基づく事業実勢報告について、
     不動産鑑定評価の透明性・信頼性向上のため、提出様式及び方法等が変更されました。
                                                >>詳しくはこちら


   【不動産鑑定士】

    ・登録申請          →
 申請書ダウンロードのページへ
    ・変更登録申請       → 申請書ダウンロードのページへ
    ・登録消除申請       → 申請書ダウンロードのページへ
    ・死亡等届出        → 申請書ダウンロードのページへ

不動産取引をされる方へのご案内

【宅地建物取引業者名簿等の閲覧】

 免許申請書や変更届出書等の書類を閲覧することで、代表者、役員、専任の取引主任者や営業実績(免許更新申請時から過去5年間)、行政処分の有無などを確認することができ、不動産取引の参考とすることができます。
 

閲覧対象業者

奈良県知事免許業者
奈良県内に本店のある国土交通大臣免許業者
※廃業等で免許失効している業者の閲覧はできません。

閲覧場所

県庁 建築課総務宅建係(分庁舎6階)

閲覧時間

平日(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時(12時~1時は休憩時間となっています。)


【不動産売買・賃貸借に関するQ&A】

  
(財)不動産適正取引推進機構のホームページへ


【不動産取引をしようとする消費者向けの手引書】

 ・「不動産売買の手引」
 ・「住宅賃貸借(借家)契約の手引」(監修:都道府県、編集発行:(財)不動産適正取引推進機構)
   
こちらからご覧いただけます。 ((財)不動産適正取引推進機構のホームページ)

宅地建物取引業者の処分の状況

 
 奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分をとりまとめたもので、平成22年4月1日以降の行政処分を掲載しています。
 情報は、処分を行った都度更新しています。
 この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

 行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法
 公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示
 行政処分等情報の公開期間:5年

   →行政処分一覧

 国土交通大臣が行政処分を行った情報はこちら
   →国土交通省ネガティブサイトへ

 
 ☆処分基準の一部改正について
   宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部を改正する命令
  が平成23年10月1日付で施行(平成23年8月31日公布)されたことを受け、「宅地
  建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部を改正しました。

   
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF)