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企業立地促進法税制(特別償却)の平成24年4月1日以降の取扱いについて

現在適用されている企業立地促進法税制(特別償却)の平成24年4月1日以降の取扱いが決まりましたのでお知らせします。
 

【現行制度】
企業立地促進法に基づく企業立地計画に従って一定の要件を満たす機械装置並びに建物等を取得等した場合に、当該対象資産について特別償却(減価償却の前倒し)が適用されます。

(※設備投資上限額の設定無し)

◆適用期間                        ◆制度の具体的内容はこちら
 平成24年3月31日まで

【改正後】
◆設備投資上限額の設定
  1項業種:50億円、2項業種:30億円

◆適用期間の延長
  平成24年4月1日~平成26年3月31日

※詳しくは下記財務省、内閣府HPからご確認ください。

<経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案中修正>
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/179diet/index.htm
(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の20関係)
・「法律案中修正」P12、14、18
・「法律案要綱」P17
・「新旧対照表」P167、218、286

<租税特別措置法施行令の一部を改正する政令>
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/seirei/shinkyu/1202sotoku.htm
(租税特別措置法施行令第6条、第28条の5、第39条の49関係)
・「新旧対照表」P20、46、88

<東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱>
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2011/__icsFiles/afieldfile//231011houkoku.pdf
・P5、6

お問い合わせ

                                                  
奈良県産業・雇用振興部企業立地推進課
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
(県庁舎主棟6F)
 メール  richi@office.pref.nara.lg.jp
FAX 0742-27-4473
・用地に関する問い合わせ
・立地にかかる開発・建築手続きなど
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