子ども手当の申請はお済みですか

平成23年10月以降の子ども手当の支給対象となる方でまだ申請がお済みでない場合は、平成24年3月31日までに、お住まいの市町村(公務員の方は勤務先)に申請してください。申請が平成24年3月31日を過ぎますと、さかのぼることのできる要件であっても、さかのぼって受け取ることができません。

  <注意してください!!>
  平成23年10月以降、下記に該当する場合は、その翌日から15日以内に申請する必要があります。
                                    (さかのぼって受け取れません。)
                       記
     ・出生、転居した場合
     ・児童福祉施設を退所した場合(子どもの保護者等)
     ・児童福祉施設に入所した場合(施設設置者等)
     ・公務員になった場合
     ・公務員でなくなった場合

制度内容については、「子ども手当」のページをご覧ください。
image_jite  児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当 等   /
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児童手当

  児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援することを目的として、中学校修了前までの児童を養育している人に支給されます。

 
注意:児童手当を受けるためには、お住まいの市町村への申請が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

 a_btn037詳しくは、こちらをご覧ください。
 

児童扶養手当

  父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父や母又は父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。

 a_btn037詳しくは、こちらをご覧ください。

こども手当係

特別児童扶養手当

  身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 a_btn037詳しくは、こちらをご覧ください。

こども手当係