技術者等の減少について
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技術者等の減少について
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技術者等の減少について
技術者の減少等の申請について
入札参加資格申請時(格付け、グループ化時点)以降に技術者が減少した場合又は機械等の保有状況が変わった場合等には、下記の様式により届け出てください。
申請が必要な場合
(工事)
・ 資本金が減資され、格付要件を満たさなくなった
・ 技術職員数が格付要件を満たさなくなった
・ 建設業許可種別が変わり格付要件を満たさなくなった
(測量)
・ 技術職員数がグループ要件を満たさなくなった
・ 機械の保有状況が変わりグループ要件を満たさなくなった
申請が不要な場合
(1)格付(グループ化)に影響を及ぼさない技術者の減少である場合。
(2)技術者が一度は減少したが、減少のあった日(例えば、雇用関係が終了した日)から2ヶ月以内に、該当格付(グループ)要件を満たす資格を持った技術者を雇い入れた場合。
(3)機械が減少、破損等の事由により入札参加資格申請時の基準を満たさなくなったが、2ヶ月以内に同等の機械を保有された場合。(測量)
※ 格付け、グループの変更を届出られた場合には、新たに格付け通知、グループ決定通知を送付するまで、格付けやグループが未定の状態となりますので全ての入札に参加できません。
申請様式(工事)
申請様式(測量)