経営構造対策事業 

農地保有合理化事業は、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農地保有合理化法人(奈良県農業振興公社)が、規模縮小農家等から農地を買い入れ(又は借り入れ)、一時的に中間保有をして、経営規模の拡大や農地の集団化を図ろうとする農家等に売り渡し(又は貸し付け)を行うことにより、農地保有の合理化を促進するための事業です。

1.趣旨
農地売買等事業
 農地保有合理化法人の中心となる事業で、農業経営規模を縮小する農家等から農地等の買い入れ・借り入れをし、規模拡大農家等へ売り渡し・貸し付けする事業です。
農地売買信託等事業
 農地の下落等により農地売買等事業によっては売買を行うことが困難な農用地等の売渡信託を引き受けると同時に、当該農用地等の評価額の7割以内の無利子資金を貸し付け、農用地等が売れたときにその売却収入により精算する事業です。
農地貸付信託事業
 土地持ち非農家や不在農地所有者から貸し付けによる信託の引き受けを行い、担い手への賃貸借による利用集積を促進する事業です。
農業生産法人出資育成事業
 農地売買等事業で取得した農地を農業経営改善計画の認定を受けた農業生産法人に現物出資し、自己資本充実と経営規模拡大を支援する事業です。出資により取得した「持分」は、当該農業生産法人の構成員に最長25年で計画的に分割して譲渡します。
 平成17年6月の農業経営基盤強化促進法改正により現物出資に加え金銭出資が可能となりました。
研修等事業
 農地保有合理化法人が保有している農地を利用して、新規就農者等に対して基本的な技術・経営指導等の研修を行う事業等です。

1.趣旨
出し手(規模縮小農家等)
・貸し出しても期間が来れば貸借関係は自動的に終了し、離作料がかかりません。
・小作地の所有制限がありません。
・契約期間満了時には農業振興公社が責任をもって返還します。
・6~10年分の小作料の一括前払いが可能です。
・売り渡す場合には、譲渡所得の特別控除制度があります。
・売渡し金を一括現金で受けることができます。
受け手(規模拡大農家)
・まとまった農地を確保しやすい。
・小作料は、標準小作料を基準にした安心できる金額となっています。
・買い入れる場合に低利の取得資金が活用でき、不動産取得税等の特例優遇措置があります。
共通
・公的機関(公社)が仲介するので、トラブルの心配がありません。
・貸借や売買の面倒な手続きは公社が代行します。

1.趣旨
出し手(規模縮小農家等)
 特に要件は設けられていませんが、受け手(規模拡大農家)の引き受けが見込める条件の良い農地を対象にしています。
受け手(規模拡大農家)
 認定農業者などの担い手要件や経営面積要件が設けられています。
共通
 農地保有合理化事業は農業振興地域内(「農振地域内」)に限られています。

1.趣旨

     財団法人奈良県農業振興公社
     奈良市高畑町1116-6(なら土連会館内)
      Tel 0742-23-6148
      Fax 0742-23-9355

 

農地保有合理化事業についてさらに詳しく知りたい方は、 全国農地保有合理化協会ホームページをご覧ください。