奈良県建設業指導室



1.審査会って何?


建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家による迅速かつ簡易な解決を図ることを目的として、国土交通省及び各都道府県に設置されている準司法的機関です。


2.どんな事件を取り扱っている?


当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、「建設工事請負契約」の解釈あるいは実施をめぐる紛争の処理を行います。
従って、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取り扱いません。


3、審査会の委員は?

弁護士を中心にした法律委員と土木・建築・電気等の各技術分野の専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正、中立の立場で紛争の解決にあたります。


4.紛争処理の方法は?


当事者は事件の性質等により、「あっせん」、「調停」又は「仲裁のいずれかを選択して申請することができます。
また、審査会の行う紛争処理の手続きは、原則として非公開です。 


種 類

特   色

申請手数料
(解決を求める
事項の価格が
500万円の場合)

あっせん

 調停の手続きを簡略にしたもので、早急な解決が必要な場合や、
技術的な争点が多岐にわたっていない場合に適しています。
 あっせんが成立したときは、和解書を作成し、これは民法上の
和解としての効力をもちます。

18,000円

調 停

 当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を図るもので、
裁判所の民事調停に代わるものです。
 技術的、法的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合
に適しています。
 調停が成立したときは調停調書を作成し、これは民法上の和解
としての効力をもちます。

36,000円

仲 裁

 仲裁委員が、建設業法及び民事訴訟法の規定に則して仲裁裁判
を行うもので、民事訴訟に代わるものです。
 仲裁を申請するためには、当事者間の仲裁合意が必要です。
 仲裁裁判は、当事者間において確定判決と同じ効力を有します。

90,000円





5.申請手続きをされるにあたっては、下記をごらんください

    (1)建設工事請負契約に関する紛争処理申請の手引き

    (2)中央建設工事紛争審査会(国土交通省)のホームページ



    

6.お問い合わせ先


奈良県建設工事紛争審査会事務局(奈良県土木部建設業指導室内)

住所 : 奈良市登大路町30番地(分庁舎6F)

TEL : 0742-27-5429(ダイヤルイン)

FAX : 0742-27-5313