種 類
特 色
申請手数料(解決を求める事項の価格が500万円の場合)
あっせん
18,000円
調 停
当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を図るもので、裁判所の民事調停に代わるものです。 技術的、法的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適しています。 調停が成立したときは調停調書を作成し、これは民法上の和解としての効力をもちます。
36,000円
仲 裁
仲裁委員が、建設業法及び民事訴訟法の規定に則して仲裁裁判を行うもので、民事訴訟に代わるものです。 仲裁を申請するためには、当事者間の仲裁合意が必要です。 仲裁裁判は、当事者間において確定判決と同じ効力を有します。
90,000円
建設業取引適正化センター
住宅リフォーム・紛争処理支援センター