閲覧制度について
建設業の許可を受けられた方の申請書類や届出書類は建設業法第13条により公衆の閲覧に供せられます。
奈良県では、奈良県庁分庁舎の5階に閲覧室(建設業指導室分室)を設けています。
閲覧日、閲覧時間
平日 9時30分~12時00分
13時00分~16時30分 (土、日、祝日等の閉庁日及び1月4日、12月28日は閲覧できません)
【平成23年7月11日~平成23年9月22日の間】
9時30分~13時00分
14時00分~16時30分
閲覧できる書類
現在有効な許可を有する奈良県知事許可の建設業者、及び奈良県に本店のある国土交通大臣許可の建設業者が提出した
許可申請書、変更届出書で、奈良県建設業指導室において保存している書類。
※経営事項審査の結果の閲覧についてはこちらをご覧ください。

注意事項
・書類の持ち出しはできません。
・書類のコピーや写真撮影、スキャナ等の使用はできません。
・閲覧室内での携帯電話の使用、パソコン等の使用はご遠慮ください。
・その他、職員の指示に従っていただけない場合には閲覧を停止又は禁止することがあります。