
平成19年度分から個人住民税が変わりました。
「地方にできることは地方に!」という方針のもと進められている三位一体改革により、国から地方に3兆円規模の税源が移譲されます。
これにより、地方自治体は独自の判断で地域の特性を活かし、今まで以上に適切に住民ニーズを反映したサ-ビスが提供できるようになります。移譲の方法は、所得税(国税)を減らし住民税(地方税)を増やす形で行われます。
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Q.「税源移譲の具体的な方法は?」 |
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A.「住民税と所得税の税率が変更されました。」 |
住民税の所得割の税率は、課税所得の金額に応じて3段階に分かれていましたが、課税所得の多い少ないに関わらず一律10%に統一されました。
一方、所得税の税率は、4段階から6段階に細分化されました。

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A.「ご安心ください。税源移譲によって住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は基本的に変わりません。」 |
住民税・所得税のしくみが変わっても合わせた税負担は変わりません。住民税所得割の税率は一律10%になりますが、所得税(国税)の税率構造も見直されるからです。住民税は最低税率を5%→10%に引き上げ、最高税率を13%→10%に引き下げますが、所得税は、逆に最低税率が10%→5%に引き下げられ、最高税率は37%→40%に引き上げられます。
また同時に、その他の様々な措置により、税源移譲の前後で「住民税+所得税」の税負担は1年間の合計で見ると変わらないようになっています。

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Q.「いつから所得税が減って、住民税が増えるのですか?」 |
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A.「所得の種類によって納税時期は以下のように異なります。ご注意ください。」 |
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納税者の区分 |
所得の種類 |
所得税(減額) |
住民税(増額) |
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サラリ-マン |
給与 |
平成19年1月源泉徴収から |
平成19年6月特別徴収から |
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年金受給者 |
雑(年金) |
平成19年2月源泉徴収から |
平成19年6月納税分から |
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事業所得者等 (確定申告をされる方) |
事業・営業所得 |
平成20年3月確定申告から |
平成19年6月納税分から |
| ※平成19年度はその他にも定率減税が廃止される等のしくみの見直しがあります。 |
1. 定率減税の廃止
平成11年度より景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税は、最近の経済状況を踏まえて、平成19年度に廃止されました。定率減税の廃止を反映した実際の税負担額は次のとおりです。 ○独身者の場合(年額)
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給与収入 |
平成18年度 定率減税後
(単位:円) |

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平成19年度 税源移譲後
(単位:円) |
= |
負担
増加額
(単位:円) |
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所得税 |
住民税 |
合計 |
所得税 |
住民税 |
合計 |
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300万円 |
111,600 |
59,600 |
171,200 |
62,000 |
126,500 |
188,500 |
17,300 |
|
500万円 |
232,200 |
150,700 |
382,900 |
160,500 |
260,500 |
421,000 |
38,100 |
|
700万円 |
426,600 |
287,000 |
713,600 |
376,500 |
404,500 |
781,000 |
67,400 |
|
1,000万円 |
869,400 |
533,000 |
1,402,400 |
868,500 |
650,500 |
1,519,000 |
116,600 |
○夫婦+子供2人の場合(年額)
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給与収入 |
平成18年度 定率減税後
(単位:円) |

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平成19年度 税源移譲後
(単位:円) |
= |
負担
増加額
(単位:円) |
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所得税 |
住民税 |
合計 |
所得税 |
住民税 |
合計 |
|
300万円 |
0 |
8,300 |
8,300 |
0 |
9,000 |
9,000 |
700 |
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500万円 |
107,100 |
70,300 |
177,400 |
59,500 |
135,500 |
195,000 |
17,600 |
|
700万円 |
236,700 |
181,300 |
418,000 |
165,500 |
293,500 |
459,000 |
41,000 |
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1,000万円 |
619,200 |
422,000 |
1,041,200 |
590,500 |
539,500 |
1,130,000 |
88,800 |
(注1)夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
(注2)一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
2. 65歳以上の方に対する非課税措置廃止に係る経過措置
昭和15年1月2日以前に生まれた方で、平成18年中の所得が125万円以下の方は、平成19年度の住民税額の3分の1が控除されます。(平成20年度以降、この措置は廃止されます。)
この経過措置は、住民税のみの措置となっているため、税源移譲前後での税負担は軽減されます。
| ☆税源移譲に伴って次の調整措置が設けられています。 |
1.所得税と住民税の人的控除の差の調整措置
所得税と住民税の人的控除の差によって生じる額は、住民税で調整します。
2.所得税の住宅ローン控除に係る調整措置
平成11年から平成18年及び平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用のある方で、所得税において控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
★税源移譲についてのリーフレット(下の画像をクリックすると拡大されます。)
【第1弾】住民税が変わります。(平成18年4月)
【第2弾】所得税と住民税が変わるゾウ(平成18年10月)

【第3弾】申告をお忘れなく!(平成19年10月)
