平成15年度の税制改正で、資本金1億円超の法人を対象として、外形標準の割合を4分の1とする外形標準課税制度が創設され、平成16年度から適用されています。
法人事業税は、法人が事業活動を行う上で、県の各種の行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただく(応益課税)県税です。
現行の法人事業税は、原則として「所得」を課税の基準としていますが、外形標準課税では、法人の事業活動の規模を適切に表す基準(「外形基準」)と併用して課税しようとするものです。
1 事業規模に応じて薄く広く公平に ・・・・【税負担の公平性の確保】
2 受益に応じた負担を求める税に ・・・・【応益課税としての税の性格の明確化】
3 安定的な行政サービスの提供のために ・・・・【地方分権を支える基幹税の安定化】
4 努力した企業が報われる税制に ・・・・【経済の活性化、経済構造改革の促進】
◎課税の仕組み

| (1) |
対象法人 |
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資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人(所得税課税法人に限る。公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社を除く。)
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| (2) |
課税標準 |
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1. |
所得割(課税標準=所得及び清算所得)所得の計算は現行どおり |
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2. |
付加価値割(課税標準=付加価値額) |
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= |
| 収益配分額 |
| 報酬給与額(※) |
+ |
純支払利子 |
+ |
純支払賃借料 | | |
+ |
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↓ |
↓ |
↓ |
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↓ |
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給与、賞与、手当、退職金等の合計額 |
支払利子から受取利子を引いた額 |
土地・家屋に係る支払賃借料から受取賃借料引いた額 |
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繰越欠損金控除前の税法上の所得 |
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※報酬給与額のうち収益配分額の7割を超える部分については、課税標準から控除します。
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3. |
資本割(課税標準:資本等の金額) |
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= |
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+ |
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※一定の持株会社、資本等の金額が1,000億円を超える法人については、配慮措置があります。
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| (3) |
標準税率 |
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| 所 得 割 |
付加価値割 |
資 本 割 |
| 7.2% |
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年400万円超800万円以下の所得 5.5% |
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| 年400万円以下の所得 3.8% | |
0.48% |
0.2% | |
| (4) |
徴収猶予 |
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赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とする新たな徴収猶予制度を創設します(最長6年間)。
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| (5) |
適用期日 |
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平成16年4月1日以降に開始する事業年度分から適用します。 |