平成15年度の税制改正で、資本金1億円超の法人を対象として、外形標準の割合を4分の1とする外形標準課税制度が創設され、平成16年度から適用されています。

 

  法人事業税は、法人が事業活動を行う上で、県の各種の行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただく(応益課税)県税です。
  現行の法人事業税は、原則として「所得」を課税の基準としていますが、外形標準課税では、法人の事業活動の規模を適切に表す基準(「外形基準」)と併用して課税しようとするものです。
 

1 事業規模に応じて薄く広く公平に     ・・・・【税負担の公平性の確保】
2 受益に応じた負担を求める税に      ・・・・【応益課税としての税の性格の明確化】
3 安定的な行政サービスの提供のために ・・・・【地方分権を支える基幹税の安定化】
4 努力した企業が報われる税制に       ・・・・【経済の活性化、経済構造改革の促進】 

外形標準課税の内容

◎課税の仕組み
 

(1) 対象法人
資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人(所得税課税法人に限る。公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社を除く。)
(2) 課税標準
1. 所得割(課税標準=所得及び清算所得)所得の計算は現行どおり
2. 付加価値割(課税標準=付加価値額)
付加価値額
収益配分額
報酬給与額(※) 純支払利子 純支払賃借料
単年度損益
給与、賞与、手当、退職金等の合計額 支払利子から受取利子を引いた額 土地・家屋に係る支払賃借料から受取賃借料引いた額 繰越欠損金控除前の税法上の所得
     
     ※報酬給与額のうち収益配分額の7割を超える部分については、課税標準から控除します。

3. 資本割(課税標準:資本等の金額)
資本等の金額
資本の金額又は出資金額
資本積立金額
     ※一定の持株会社、資本等の金額が1,000億円を超える法人については、配慮措置があります。

(3) 標準税率
所   得   割 付加価値割 資 本 割
7.2% 年400万円超800万円以下の所得  5.5%
年400万円以下の所得          3.8%
0.48% 0.2%
(4) 徴収猶予
赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業を対象とする新たな徴収猶予制度を創設します(最長6年間)。
(5) 適用期日
平成16年4月1日以降に開始する事業年度分から適用します。

 



 詳しくは、総務省ホームページ「法人事業税への外形標準課税の導入について」

 をご覧ください。

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