各都道府県では、「地方税電子化協議会」が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX=エルタックス)とインターネットを利用して、法人府県民税・法人事業税及び地方法人特別税の申告・納税の受付を実施しています。
電子申告手続等の詳細については、下記eLTAXのホ-ムページをご覧ください。
便利で簡単なインターネットによる法人県民税・法人事業税及び地方法人特別税の申告・納税を、ぜひご利用ください。
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eLTAX 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)の詳細につきましては、eLTAXのホ-ムページ(http://www.eltax.jp/)で紹介しております。
・eLTAXには、次のようなメリットがあります。
○インターネットで簡単に申告・納税できます。 ○複数の地方公共団体に対する申告を1回のデータ送信操作で行うことができます。 ○eLTAX PCdeskのチェック機能により、入力及び計算等の誤りを防止することができます。 ○eLTAXに対応した民間の税務・会計ソフトで作成した申告データを利用することができま す。 ・eLTAXのお問い合わせ先
○電子メール eLTAXのホ-ムページの「お問い合わせ窓口」から、問い合わせ事項等を入力して下さい。 (24時間受付) ○電 話 0570-081459 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
〔IP電話やPHSなどをご利用の場合=03-5765-7234 通常通話料金〕 〔受付 8時30分~21時(土・日・祝祭日、年末年始12月29日~1月3日を除く)〕 |
法人県民税・法人事業税及び地方法人特別税に係る
電子申告の概要
詳しくは、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/outline/index.html) をご覧ください。
1.複数の地方公共団体に対する申告を、1回のデータ送信操作で行えます。
2.PCdesk(利用者ソフトウェア)のチェック機能により、入力及び計算等の誤りを防止できます。
3.eLTAXに対応した民間の税務・会計ソフトで作成した申告データを利用できます。
4.ポータルセンターからの利用者情報のダウンロード等の、データ入力支援機能が利用でできます。
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重要 eLTAXの利用可能時間は? ・月~金(祝祭日等を除く)8時30分~21時です。
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詳しくは、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/flow/index.html)をご覧ください。
1.パソコン環境を整備する
eLTAXをご利用いただくには、PCdesk(利用者ソフトウェア)をインストールするのに十分な空き容量があり、インターネットに接続できるパソコンが必要です。なお、Webブラウザには、Internet Explorerが必要です。
2.電子証明書を取得する
eLTAXでは、利用届出を行う際や申告データの送付の際に、電子証明書が必要となります。利用できる電子証明書は、次の認証局で発行するものになります。(利用できる電子証明書は、今後追加していく予定です。)
・商業登記認証局
・公的個人認証サービス
・日本税理士会連合会電子認証局
・MJS電子証明書発行サービス(株式会社ミロク情報サービス)
・TDB電子認証サービス TypeA(株式会社帝国データバンク)
・AOSignサービス(日本電子認証株式会社)
・法人認証カードサービス(株式会社リーガル/日本電子認証株式会社)
3.利用届出を行う
eLTAXホームページのWEBdeskの「利用届出窓口」から必要事項の届出を行ってください。
→利用者IDや仮暗証番号が記載されたeLTAXの利用通知書が15日以内に郵送されます。
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重要 申告先が複数ある場合の利用届出は?
・同じ納税者が複数の地方公共団体に対して申告する場合でも、利用者IDを1つ取得するだけで、それぞれの申告先に電子申告をすることができます。 1つの利用者IDで複数の地方公共団体に対して申告する場合には、主たる事務所等所在の都道府県に「利用届出(新規)」を行った後、PCdesk(利用者ソフトウェア)から「利用届出(変更)」により、提出先の追加届出を行ってください。
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重要 税理士等が代理申告する場合の利用届出は? ・税理士等が納税者から依頼を受け電子申告データを作成し送信する場合は、納税者と税理士等の利用者IDが必要なため、納税者と税理士等(代理人)ともに利用届出を行っていただく必要があります。 税理士等が代理人として複数の提出先へ電子申告を行う場合、主に税務代理を行う提出先となる地方公共団体に対して1度だけ「利用届出(新規)」を行ってください。 利用者IDを1つ取得すれば、eLTAXに参加している全国の地方公共団体に対して税務代理を行えます。
・同じ納税者が複数の地方公共団体に対して申告する場合でも、利用者IDを1つ取得するだけで、それぞれの申告先に電子申告をすることができます。 1つの利用者IDで複数の地方公共団体に対して申告する場合には、主たる事務所等所在の都道府県に「利用届出(新規)」を行った後、PCdesk(利用者ソフトウェア)から「利用届出(変更)」により、提出先の追加届出を行ってください。 |
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重要 誤って利用届け出を行った場合は?
・税理士等が誤って納税義務者として利用届出を行った場合、又は、納税者が誤って税務代理人として利用届出を行った場合は、利用届出の訂正はできないことから、提出先の県税事務所に連絡の上、再度、利用届出を行ってください。 |
4.利用者ソフトウェア(PCdesk)を取得する
電子申告データの作成に必要なPCdesk(利用者ソフトウェア)は、利用者ID取得後に、eLTAXホームページのWEBdeskの「PCdesk取得窓口」(http://www.eltax.jp/report/index.html)からダウンロードしてください。
なお、WEBdeskからPCdeskのインストール用CD-ROMを請求し、郵送で取得することもできます。
詳しくは、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/regist/index.html)をご覧ください。
1.申告データを作成する
PCdesk(利用者ソフトウェア)をご使用のパソコンにインストールして、ログイン後、申告 データを作成します。申告データには、電子署名を付与します。税理士等が代理申告する場合は、税理士等及び納税者の電子署名を付与してください。
2.様式や添付資料を追加する
法令様式以外の損益計算書等の添付書類のうち、電子データ化が可能なものは、添付ファイルとして申告データと同時に送信できます。
・財務諸表として組み込んでの奈良県への申告が可能なファイル形式は次のとおりです。
XMLファイル形式 XBRLファイル形式 XSDファイル形式
・添付資料として組み込んでの奈良県への申告が可能なファイル形式は次のとおりです。
xls、doc、jaw、jbw、jfw、jtd、txt、csv、pdf、jpg
なお、上記ファイルであっても、データ互換性の差異等により県税事務所で閲覧できない
場合は、郵送での再提出をお願いする場合があります。
電子データになっていない添付書類や第三者が作成し証明している書類など、申告データに添付できない資料がある場合には、郵送等により送付してください。その場合、PCdesk(利用者ソフトウェア)から印刷できる送付書を添付してください。
3.申告データの送信
ポータルセンタに接続し、申告データを送信します。
4.メッセージを確認する
ポータルセンタでは、利用者ごとにメッセージボックスを用意しています。送信データの内容及び受取通知等は、このメッセージボックスで確認することができます。
奈良県からのお知らせ内容等についても、このメッセージボックスでご確認ください。
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重要 電子申告の届出をしているが、従来どおり書面で申告書を 提出できるか? ・電子申告の利用届出を行っても、今までどおり所管の県税事務所へ書面で申告書を提出することは可能です。 |
1、電子納税の際に必要な納付情報の発行依頼を行います。
2、発行された納付情報をもとに、ペイジーを通じて、インターネットバンキングで納付します。なお、初めてインターネットバンキングを利用する場合は、事前に金融機関への利用申し込みが必要です。
eLTAXの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める、地方税ポータルシステムの利用規約及び利用者ソフトウェアの使用許諾書に同意いただいた上、利用いただくこととしています。
利用規約等につきましては、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/dl/index.html)でご確認ください。奈良県以外の都道府県に申告する場合は、電子申告を行うことができる地方公共団体について、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/outline/index.html)でご確認下さい。
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~ 大阪国税局からのお知らせ ~ 国税電子申告・納税システム(e-Tax=イータックス)の利用により、国税の申告、納税などの手続がインターネットを通じて、行うことができます。 ○e-Taxで利用できる手続 1.所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税に係る申告 2.すべての税目(国税)の納税 3.申請・届出等 ○e-Taxのご利用時間
9時~21時(土日祝、年末年始を除く) 【e-Taxの詳しい情報は、e-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)で】 |