奈良県では、平城遷都1300年にあたる西暦2010年に向け、県産業に新たな活力と雇用を生み出す企業立地の促進と宿泊観光の推進を積極かつ戦略的に展開するため、平成18年4月に、企業立地及び宿泊施設誘致を促進するための県税の優遇措置を創設しました。

  ・奈良県企業立地及び宿泊施設誘致を促進するための県税の特例に関する条例
  ・奈良県企業立地及び宿泊施設誘致を促進するための県税の特例に関する条例施行規則

企業立地と宿泊施設誘致を促進するための優遇税制の概要


第1 制度の目的
 

 
  地方税法第6条第2項の規定に基づき、奈良県税条例の特例措置を講ずることにより、
 県内における企業の立地及び宿泊施設の誘致を促進し、もって本県における産業の活性
 化と雇用の機会の創出を図ることを目的とする。
第2 制度の概要  













































 
1.生産施設又は研究施設

(製造業の工場又は研究所) 














 
【対 象 者】 
  
適用期間内(平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間)に、製造の事業の用に
 供する生産施設又は製造の事業に関する研究施設を設置するための用地を取得又は賃
 借し、適用期間内に生産施設又は研究施設(以下「生産施設等」)を設置した法人。
  

【事業税の要件】 
次の要件をいずれも満たす生産施設等を設置した法人 
  ア.建築面積が3,000m2以上(移転に伴う場合は、3,000m2以上の増加が必要)
  イ.生産施設等を設置した法人の県内の事業所等において、
   〇新規雇用(県内に住所を有する者に限る。)が10人以上
   〇かつ、増加する県内の総従業者数が10人以上

【事業税の軽減措置】                  
  
所得金額部分を3年間、通常の3/4に軽減。年間減税額は1億円以内。

【不動産取得税の要件】(1)又は(2)    
  
(1)上記事業税の要件を満たす生産施設等
   (2) 次の要件を満たす研究施設
   ア.研究施設用の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2億円以上
   イ.施設を設置した法人の県内の事業所における総従業者数の合計が10人以上増加


【不動産取得税の軽減措置】              
  
生産施設等及びその敷地(水平投影)部分を通常の3/4に軽減。減税額は1億円以内。
2.宿泊施設

(ホテル又は旅館)




















 
【対 象 者】 
  
適用期間内に、旅館業の用に供する宿泊施設(下宿営業の用に供するものその他の規
 則で定めるものを除く。)を設置した者(設置した宿泊施設について賃借権を有する者等規

 
則で定めるものを含む。)

【事業税の要件】次の要件を満たす宿泊施設を事業の用に供した者  
  
ア.客室数30室以上、又は収容人員100人以上
   (移転、改築の場合は、客室数30室以上増加、又は収容人員100人以上の増加必要)
  イ.宿泊施設を事業の用に供した者の県内の事業所等において、
    〇新規雇用(県内に住所を有する者に限る。)が5人以上
    〇かつ、増加する県内の総従業者数が5人以上
  ウ.当該宿泊施設を旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しないこと


【事業税の軽減措置】               
  
所得金額部分を3年間、通常の3/4に軽減。年間減税額は1億円以内。

【不動産取得税の要件】 次の要件を満たす宿泊施設を設置した者
  
  
ア.客室数30室以上、又は収容人員100人以上
   (移転、改築の場合は、客室数30室以上増加、又は収容人員100人以上の増加必要)
  イ.当該宿泊施設を3年間旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しない
   こと


【不動産取得税の軽減措置】                  
  
宿泊施設及びその敷地(水平投影)部分を通常の3/4に軽減。減税額は1億円以内。
  (イの要件を満たすまで徴収猶予した後、1/4を減額) 


 
優遇税制に関するQ&A



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       企業立地推進課ホテル誘致グループ(電話 0742-27-8873) まで

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