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1.生産施設又は研究施設
(製造業の工場又は研究所)
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【対 象 者】 適用期間内(平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間)に、製造の事業の用に 供する生産施設又は製造の事業に関する研究施設を設置するための用地を取得又は賃 借し、適用期間内に生産施設又は研究施設(以下「生産施設等」)を設置した法人。
【事業税の要件】 次の要件をいずれも満たす生産施設等を設置した法人 ア.建築面積が3,000m2以上(移転に伴う場合は、3,000m2以上の増加が必要) イ.生産施設等を設置した法人の県内の事業所等において、 〇新規雇用(県内に住所を有する者に限る。)が10人以上 〇かつ、増加する県内の総従業者数が10人以上
【事業税の軽減措置】 所得金額部分を3年間、通常の3/4に軽減。年間減税額は1億円以内。
【不動産取得税の要件】(1)又は(2) (1)上記事業税の要件を満たす生産施設等 (2) 次の要件を満たす研究施設 ア.研究施設用の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2億円以上 イ.施設を設置した法人の県内の事業所における総従業者数の合計が10人以上増加
【不動産取得税の軽減措置】 生産施設等及びその敷地(水平投影)部分を通常の3/4に軽減。減税額は1億円以内。 |