対象地域内に立地した企業は、下記条件を満たした場合、税の軽減措置を受けることができます。
・企業立地促進法に基づき国の同意を得た基本計画に設定された集積区域
国税に関することは国税庁又は大阪国税局、市町村税に関することは該当市町村にお問い合わせ下さい。
県税に関する課税免除の適用について(参照条文)
○産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条例
○産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条例施行規則
| 国税 |
法人税・所得税 |
工業用機械等の特別償却 |
(機械・装置) 15/100 (建物・附属設備) 8/100 ・対象事業 基本計画に指定された業種で企業立地促進法第19条の政令で定める業種 ・適用要件 対象事業に属する事業を行おうとするもので、県知事から企業立地計画の承認を受けているもので次の要件を満たすもの。
(1)企業立地計画に従い取得した機械装置及び建物等 (2)機械装置については、1台又は1基の取得価格が1千万円以上(農林水産関連業種は5百万円以上)かつ、対象設備の取得等に要する総投資額が3億円以上(農林水産関連業種は4千万円以上) (3)建物等については、取得価格の合計が5億円以上(農林水産関連業種は5千万円以上) (4)事業の高度化に資する設備 (新製品・新商品の開発・製造のための設備又は生産性を向上させる設備)
・適用期限 基本計画の計画期間内 |
| 県税 |
不動産取得税・ 県固定資産税 |
課税免除 |
・対象事業 製造業 ・対象地域 県内全域(明日香村を除く) ・適用要件 建物・土地の取得価格が2億円超(農林水産関連業種は5千万円超)
(土地については基本計画同意日以後の取得、かつ、取得後1年以内に工場用建物の建設に着手したもの。) ・適用期限 基本計画の計画期間内
|
| 市町村税 |
固定資産税 |
課税免除 (3年間) |
・対象事業 基本計画に指定された業種で企業立地促進法第20条に規定する総務省令で定める業種 ・適用要件 建物・土地の取得価格2億円超(農林水産関連業種は5千万円超)
(土地については基本計画同意日以後の取得、かつ、取得後1年以内に工場用建物の建設に着手したもの。) ・適用期限 基本計画の計画期間内
|
・過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域及び知事が指定した過疎地域(※)
※旧西吉野村、旧大塔村、旧菟田野町、旧室生村、宇陀郡、吉野郡
国税に関することは国税庁又は大阪国税局、市町村税に関することは該当市町村にお問い合わせ下さい。
県税に関する課税免除の適用について(参照条文)
○過疎地域における県税の課税免除に関する条例
○過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則
| 国税 |
法人税・所得税 |
工業用機械等の特別償却 |
(機械・装置) 10/100 (建物・附属設備) 6/100 ・対象事業 製造業、旅館業(建物・付属設備に限る)、情報通信技術利用事業 ・適用要件 対象事業の用に供する設備の取得価格が2,000万円超 ・適用期限 平成23年3月31日 |
| 県税 |
不動産取得税 |
課税免除 |
・対象事業 製造業、旅館業、情報通信技術利用事業 ・適用要件 対象事業の用に供する設備の取得価格が2,700万円超 (土地については取得後1年以内に工場用建物の建設に着手) ・適用期限 平成23年3月31日 |
| 事業税 |
課税免除 (3年間) (所得割部分) |
| 市町村税 |
固定資産税 |
課税免除 (3年間) |
・半島振興法の規定により指定された半島振興対策実施地域(※)
※五條市、吉野郡
国税に関することは国税庁又は大阪国税局、市町村税に関することは該当市町村にお問い合わせ下さい。
県税に関する課税免除の適用について(参照条文)
○半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例
○半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則
| 国税 |
法人税・所得税 |
工業用機械等の特別償却 |
(機械・装置) 10/100 (建物・附属設備) 6/100 ・対象事業 製造業、旅館業(建物・付属設備に限る)、ソフトウェア業 ・適用要件 対象事業の用に供する設備の取得価格が2,000万円超 ・適用期限 平成23年3月31日 |
| 県税 |
不動産取得税・ 県固定資産税 |
不均一課税
1/10に減額
|
・対象事業 製造業
・適用要件 対象事業の用に供する設備の取得価格が2,700万円超 (土地については取得後1年以内に工場用建物の建設に着手)
・適用期限 平成23年3月31日 |
| 事業税 |
不均一課税 1/10に減額 (3年間) (所得割部分)
|
| 市町村税 |
固定資産税 |
不均一課税 (3年間) |
・関西文化学術研究都市建設法に規定する文化学術研究地区(※)
※奈良市(平城宮跡地区、平城・相楽地区のうち奈良県域)、生駒市(高山地区、北田原地区)
国税に関することは国税庁又は大阪国税局、市町村税に関することは該当市町村にお問い合わせ下さい。
県税に関する課税免除の適用について(参照条文)
○関西文化学術研究都市の建設を促進するための県税の不均一課税に関する条例
○関西文化学術研究都市の建設を促進するための県税の不均一課税に関する条例施行規則
| 国税 |
法人税 |
建物・機械等 の特別償却 |
(機械・装置) 20/100 (建物・附属設備)10/100 ・対象事業 研究用施設 ・適用要件 対象事業の用に供する施設の取得価格が2億円超 機械及び装置は1台又は1基の取得価額が240万円超 ・適用期限 平成23年3月31日 |
| 県税 |
不動産取得税・ 県固定資産税 |
不均一課税
1/10に減額
|
・対象事業 研究用施設
・適用要件 対象事業の用に供する設備の取得価格が2億円超 (土地については取得後1年以内に工場用建物の建設に着手)
・適用期限 平成23年3月31日 |
| 事業税 |
制度無 |
| 市町村税 |
固定資産税 及び 事業所税 |
不均一課税 (3年間) 床面積の1/2 軽減 |