企業立地に関するQ&A

 

 
Q1

生産施設とはどのようなものですか?

A1
 

物品の製造工程(加工修理工程を含む。)を形成する機械若しくは装置又はこれらが設置される建築物をいいます。         

 
Q2

研究所であれば、すべて対象になりますか?

A2 

製造の事業に関する研究所が対象となります。       

 
Q3
 

県内にある既存の工場を取得し、機械を入れ替えて、工場の施設はそのまま使用する場合、対象になりますか?

A3 

対象にはなりません。                    

 
Q4

建築面積の要件を満たさない工場や研究所は、対象になりませんか?

A4 

研究所用の設備を構成する減価償却資産の取得価額が2億円以上であり、かつ、県内の総従業者数が10人以上増加するような研究所であれば、不動産取得税の軽減対象になります。 

 

Q5
 

県や市町村が開発した工業団地以外の場所において、工場や研究所を設置した場合でも対象になりますか?

A5 

奈良県内であれば、民有地であっても対象になります。 

 
Q6

個人が工場や研究所を設置した場合も対象になりますか?

A6 

法人に限ります。 

 
Q7

申請の手続きは、どのようになりますか。

A7
 

商工労働部企業立地推進課企業誘致グループとの事前協議を済ませた後、管轄の県税事務所に申請していただくことになりますので、まず、企業立地推進課企業誘致グループにお問い合わせください。 

 

宿泊施設に関するQ&A

 
Q1

宿泊施設であれば、すべて対象になりますか?

A1 

旅館業の用に供する宿泊施設(下宿営業の用に供するもの等を除く。)が対象となります。 

Q2 

県内の既存の宿泊施設を取得し、そのままの状態で宿泊施設として経営する場合、対象になりますか?

A2 

対象にはなりません。    

Q3 

不動産取得税の軽減対象となる宿泊施設の要件に、新規雇用や総従業者数の要件はありますか?

A3 

新規雇用や総従業者数の要件はありません。 

Q4 

事業税の軽減措置の対象となる宿泊施設について、客室数、収容人員、新規雇用及び総従業者数のほかに何か要件はありますか。

A4

当該宿泊施設について、旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しないことを要件としています。 

Q5 

不動産取得税の軽減措置の対象となる宿泊施設について、客室数、収容人員及び総従業者数のほかに何か要件はありますか。

A5 

当該宿泊施設について、3年間旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しないことを要件としています。 

Q6

個人が宿泊施設を設置した場合でも対象になりますか?

A6

要件を満たしていれば、対象になります。 

Q7

申請の手続きは、どのようになりますか。

A7 

商工労働部企業立地推進課ホテル誘致グループとの事前協議を済ませた後、管轄の県税事務所に申請していただくことになりますので、まず、企業立地推進課ホテル誘致グループにお問い合わせください。 

 

お問い合わせ

税務課
〒630-8501  奈良市登大路町30

税制企画係  TEL : 0742-27-8363
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課税係  TEL : 0742-27-8853
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