
1.対象者
再三の催告にも応じない、主に自動車税を中心とする県税滞納者
2.取組概要
・納税催告に誠意の見られない滞納者の自動車
・納税意思のない悪質な滞納者の自動車
これらの自動車に、その場で
差押を行います。


このように、タイヤロックを装着したうえで、運転席側ドアミラーに差押を示す「公示書」を装着します。
*これらの取組に対してなお税が完納されない場合は、自動車を引き上げて公売します。







<注意事項>
タイヤロックや公示書は、できるだけ、ドライバーの目に付く場所に装着します。
もし、タイヤロックや公示書を毀損・破損した場合は、
地方税法168条(滞納処分に関する罪)
刑法 96条(封印等破棄)
刑法252条(横領) などの法律により処罰されることがあります。