産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

 

 これまで適用猶予されてきた産業廃棄物管理票交付等状況報告について、施行規則の改正により、平成20年度から奈良県知事(奈良市内の事業所については奈良市長)への報告が義務づけられています。

 産業廃棄物を排出する事業者は、平成20年以降、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況を、県内の事業所(奈良市内を除く)については 奈良県知事、奈良市内の事業所については奈良市長に報告する必要があります。
 この報告は前年度実績(前年の4月1日から今年の3月31日までの1年間の産業廃棄物管理票の交付状況)について、毎年6月30日までに提出してください。

 

 ただし、電子マニフェストを利用した場合は、排出事業者に代わり情報処理センターが集計して奈良県や奈良市に報告を行うため、この報告は不要になりますので、電子マニフェストの導入もご検討願います。


◎マニフェスト交付等状況報告及び電子マニフェストにつきましては、下記ホームページも参照して下さい。

 

(1)作成要領

 報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定の様式第三号(第8条の27関係)を使用してください。

1 業種 

日本標準産業類(別紙1)(pdf 115KB) における事業区分(中分類)に準拠

 

2 産業廃棄物の種類 

産業廃棄物の種類一覧(別紙2)(pdf 721KB) を参照

・やむを得ず複数の種類が混在している場合は、混合廃棄物として取り扱うことも可

例) 建設混合廃棄物、廃電気機械器具


3 排出量

・単位には「トン」を用いて記載すること

・マニフェストを重量でなく体積で管理している場合には、換算表 (別紙3)(pdf 110KB) を参考に重量に換算して記載すること

 

4 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等
・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、産業廃棄物の種類にその旨を記載すること

<注意事項>
 報告書様式中の【運搬先の住所】欄には、マニフェストに記載されている [運搬先の事業場] 又は [積替え又は保管] 欄に記載されている所在地を記載してください。運搬受託者の住所ではありません。

*報告書は、事業場毎に作成してください。

*建設現場等、所在地が一定しない事業場が複数ある場合は、一つにまとめて作成してください。

(2)提出先

 奈良県内(奈良市内を除く)に事業場を有する事業者は、景観・環境総合センターに提出してください。 奈良市内の事業場については、奈良市廃棄物対策課(〒631-0801奈良市左京5丁目2番地)に提出してください。

<景観・環境総合センター>
 

所在地: 〒633-0062  桜井市粟殿1000

電話番号:0744-47-3805(直通)/0744-47-3790(代表)

対象:  事業場の所在地が奈良市内を除く奈良県内の事業者


*建設業等で県内(奈良市を除く。)に所在地が一定しない事業場が複数ある事業者は、 一つにまとめて作成し、景観・環境総合センターに提出してください。



(3)補足説明

* 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

 産業廃棄物の排出、収集運搬、処分の各段階で排出事業者、収集運搬業者 処分業者が産業廃棄物の受け渡しを確認するための伝票です。
 排出事業者は、(特別管理)産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、必要事項を記載したマニフェストを交付しなければなりません。また、マニフェストは、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。



* 電子マニフェスト

 情報処理センターと排出事業者、収集運搬業者、処分業者が通信ネットワークを使用して、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを管理する仕組みのことです。

電子マニフェストのお問い合わせ先

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター サポートセンター

電話03-5811-8296

http://www.jwnet.or.jp/



* 情報処理センター

 環境大臣が全国で1つ指定する電子マニフェストの運営主体であり、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが指定されています。