砂利・岩石・土の採取について

★砂利・岩石・土の採取について


 砂利・岩石・土の採取については、その採取に伴う災害を防止し、これらの採取業の健全な発達を図るために次の法令が定められています。

1.砂利採取法 (法律第74号、昭和43年5月30日制定公布、昭和43年8月29日施行)

 砂利採取法では、砂利の採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資するため、砂利採取業についてその事業を行うものの登録、砂利の採取計画の認可その他の規制等を行っています。

・砂利(第2条) 砂、砂利、玉石をいい、粒径がおおむね300ミリメートル以内のものです。
・砂利採取業(第2条) 砂利(砂及び玉石を含む)の採取(洗浄のみを含む)を反復、継続して行うことです。
・登録(第3条) 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
・採取計画の認可(第16条) 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場(洗浄のみを含む)ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場を管轄する都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければなりません。
・砂利採取業務主任者試験 →令和5年度の試験案内     
 砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行います。毎年11月の第2金曜日に実施しています。
→過去の試験結果

2.採石法(法律第291号、昭和25年12月20日制定公布、昭和26年1月31日施行)

 採石法では、岩石の採取に伴う災害を防止し、採石業の健全な発達を図るため、採石業についてその事業を行うものの登録、岩石の採取計画の認可、その他の規制等を行っています。

・岩石(第2条) 24岩種(花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石)をいい、花こう岩が風化して生じた真砂土を含みます。
・採石業(第10条) 岩石の採取を反復、継続して行うことです。
・登録(第32条) 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
・採取計画の認可(第33条) 採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場を管轄する都道府県知事の認可を受けなければなりません。
・採石業務管理者試験 →第52回(令和5年度)の試験案内      
 岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行います。毎年10月の第2金曜日に実施しています。
→過去の試験結果

3.奈良県土採取規制条例 (県条例第31号、昭和49年3月30日、昭和49年9月29日施行)

 奈良県土採取規制条例では、土の採取に伴う災害を防止し、県民の生活環境の保全に資するため、土の採取を行うものの採取の届出、採取跡地の整備その他の規制等を行っています。

・土(第12条) 砂利採取法、採石法、鉱業法等の認可等に係る事業地以外で採取する土をいう。
・土の採取(第2条) 埋土、盛土、その他の用に供し、又は供させる土の採取をいい、当該土採取場から搬出することを伴うものに限ります。
・届出(第2条) 土の採取を行おうとする者は、土の採取を行おうとする日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。