・ 屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 (法人の場合で、取り消しの処分のあった日前30日以内に、その役員であった者を含む。) ・ 営業の停止命令を受け、その停止期間中の者 ・ 屋外広告物法に基づく条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ・ 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者 ・ 法人で、役員の内に上記のいずれかに該当する者がある場合 ・ 業務主任者を選任しない場合 |