■ 屋外広告物の掲出手続 ■

1.屋外広告業の登録

(1)屋外広告業の登録

県内(奈良市域を除く。)で屋外広告業を営もうとする方は、屋外広告業の知事登録が必要となります。
※ 奈良市域で屋外広告業を営まれる方につきましては、奈良市での登録が必要となります。
  詳しくは、奈良市役所の担当窓口までお問い合わせ下さい。


(2)登録申請の手続き

登録申請には次の必要書類に必要事項を記入し提出して下さい。
なお、登録申請には手数料が必要となりますので、奈良県収入証紙10,000円分を登録申請書の所定の位置に貼付のうえ、申請書を提出して下さい。
~必要書類~
1.屋外広告業登録申請書
2.登録申請書等が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書
3.略歴書
4.業務主任者の資格等を証明する書類の写し(業務主任者の資格要件は次項参照)
5.登録申請者が個人の場合 : 住民票の写し
           法人の場合 : 登記簿謄本

※ 1~3までの書類は奈良県ホームページの
申請書ダウンロードサービスから入手することができます。


(3)業務主任者の設置

屋外広告業を営むためには、登録を受ける営業所ごとに業務主任者を選任し、適正な屋外広告業務の運営を行っていただきます。
業務主任者には、次のいずれかの資格等の要件を満たす方から選任して下さい。
~資格等の要件~
・ 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う、「広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験」に合格した方
・ 屋外広告物講習会の課程を修了した方
・ 職業能力開発促進法に基づく、次のいずれかに該当する方
  (1)職業訓練指導員免許所持者
  (2)技能検定合格者
  (3)職業訓練修了者(「広告美術仕上げ」に限る。)
・ 屋外広告業を営む営業所で、屋外広告物の表示等の責任者として5年以上の経験を有しているとして奈良県知事の認定を受けている方


(4)屋外広告業の登録に係る欠格事由

次のいずれかに該当する場合は屋外広告業の登録を受けることができません。
~登録の欠格事由~
・ 屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
 (法人の場合で、取り消しの処分のあった日前30日以内に、その役員であった者を含む。)
・ 営業の停止命令を受け、その停止期間中の者
・ 屋外広告物法に基づく条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・ 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
・ 法人で、役員の内に上記のいずれかに該当する者がある場合
・ 業務主任者を選任しない場合


(5)登録の有効期間

屋外広告業の登録の有効期間は5年です。
有効期間が満了したあとも、引き続き屋外広告業を営もうとする方は、
有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行って下さい。



2.許可申請の手続

屋外広告物の表示、掲出物件の設置の許可申請手続きは各市町村の担当窓口で行って下さい。
各市町村の担当窓口については「市町村担当窓口」をご参照下さい。