消費生活用製品安全法
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的としています。
PSCマーク制度
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている「特定製品」とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」があります。(下表のとおり)
これらの製品をお買い求めの際は、マークが表示されているか確認しましょう。
また製造、輸入又は販売業者の皆様におかれましては、マークの表示について、ご協力をお願いします。
<制度の詳しい内容については、経済産業省の消費生活用製品安全法のページをご覧ください>
特 定 製 品 |
特 別 特 定 製 品 |
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乳幼児用ベッド |
主として家庭用において出生後二四ヶ月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。 |
| 携帯用レーザー応用装置 |
レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。 |
| 浴槽用温水循環器 |
主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大循環流量が十リットル未満のものを除く。 |
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家庭用圧力なべ及び圧力がま |
内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。 |
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| 乗車用ヘルメット |
自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。 |
| 登山用ロープ |
身体確保用のものに限る。 |
| 石油給湯器※ |
灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。 |
| 石油ふろがま※ |
灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。 |
| 石油ストーブ※ |
灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。 |
※平成21年4月1日から特定製品として指定。2年間の経過措置が設けられています。