Q1 奈良県内に会社を設立しましたが、税に関する届出が必要ですか。
A1 会社を設立後15日以内に、会社の所在地を担当する県税事務所に「法人設立等申告書」の届出が必要です。届出には法人の登記事項証明書(写し)と定款(写し)および事務所の位置図を添付してください。なお、本店が県内になく支店のみ設置される場合には、奈良県税事務所が担当県税になります。
Q2 会社の本店を奈良県から県外に移転しましたが、税に関する届出はどうすればよいですか。
A2 県内に支店が残る場合でも、本店の移転から15日以内に本県の担当県税事務所に「法人内容等異動申告書」により転出の届出が必要です。また、本店の移転先の都道府県にも転入の届出が必要です。
Q3 今期は業績が悪く、赤字決算の見込みですが、法人県民税は課税になるのでしょうか。
A3 赤字決算により課税所得が0円の場合でも均等割額については資本金等の額に応じて課税されますので申告納付が必要です。
Q4 会社名義の預金の利息に課税された利子割額が還付されると聞いたのですが。
A4 銀行預金の利息に課税された利子割額は法人税割額から控除されますが、赤字決算の場合は使途秘匿金などがあるときを除き、法人税割額が課税されませんので、全額戻ることになります。
ただし、他に未納の県税があれば、それに充当される場合があります。
Q5 当社は、昨年の10月20日に資本金1,000万円で設立しました。
決算時期は3月31日ですが、今回の確定申告の均等割の金額はいくらですか。
A5 均等割の月数は暦で計算し、1か月に満たない端数は切り捨てますので5か月になり ます。
奈良県の場合、均等割額は、資本金等の額が1,000万円のときには年額で21,000円ですので、今回は次のとおり8,700円になります。
21,000円× 5/12 = 8,750円 → 8,700円 (100円未満の端数切り捨て)
注) 算定期間が1か月に満たないときは、1か月となります。
【例】 3月10日設立 3月31日決算 この場合の均等割の月数は、1月となります。
※法人県民税の税率は、こちらをご覧ください。
Q6 法人2税関係の各種届出・申告様式には、どのようなものがありますか。
A6 主な様式は、こちらからダウンロードしていただけます。(印刷のうえ、記入して提出していただくことができます。)

なお、申告はインターネット(電子申告)で簡単にできますので、是非ご利用ください。
電子申告(eLTAX)のご利用手続き等はこちらをごらんください。
