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※制度対象者[母子…母子家庭、寡婦…寡婦、父子家庭…父子家庭]


保育

保育所における優先入所[母子寡婦父子家庭

  母子及び寡婦福祉法第28条に基づき、保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等に特別の配慮が必要となっています。このため、ひとり親家庭の親が就業や求職活動・職業訓練を十分に行うことができるよう、ひとり親家庭の児童は、保育所への優先入所を受けることができます。

多様な保育サービス[母子寡婦父子家庭

  保育所では、利用者の要望に応えるため、多様な保育サービスを実施しています。
image4 延長保育:就労形態の多様化や通勤時間の増加に対応するために、時間を延長して行う保育
   image4 休日保育:日・祝日において保護者が仕事などの場合、指定保育所において実施する保育
   image4 一時預かり:保護者の急病等で、家庭での育児が困難な場合に保育所等で児童を一時的に預かる
   image4 病児・病後児保育:子どもが病気、または病気回復のときに行う保育
   image4 夜間保育:就労形態の多様化に応じて、夜10時ごろまで行う保育
  a_btn037詳しくは、お住まいの市町村保育担当課へお問い合わせください。


a_ilst004 よい保育施設の選び方十か条(厚生労働省雇用均等・児童家庭局 保育課)
一、まずは情報収集を     二、事前に見学を        三、見た目だけで決めないで
四、部屋の中まで入って見て 五、子どもたちの様子を見て 六、保育する人の様子を見て
七、施設の様子を見て   八、保育の方針を聞いて   九、預けはじめてからもチェックを
十、不満や疑問は率直に


子育て支援サービス

母子家庭等日常生活支援事業[母子寡婦父子家庭

  母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合や、生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員が食事や身の回りの世話などを行います。
  image4 家庭生活支援員
   母子福祉団体等に登録された訪問介護員(ホームヘルパー3級以上)、保育士・看護師の有資格者
  image4 支援内容
   生活援助 :利用者の居宅で家事、介護、食事や身の回りの世話等
   子育て支援 :家庭生活支援員の居宅等で保育サービス等
  image4 利用額(平成22年4月1日現在)

区  分

生活保護世帯
市町村民税非課税世帯

児童扶養手当支給水準

その他の世帯

利用者負担額
(1時間あたり)
生活援助 0円 150円 300円
子育て支援 70円 150円

  ※生活援助は1時間単位 の利用、子育て支援は2時間を基本単位とし、以後1時間単位の利用
  a_btn037詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課までお問い合わせください。

子育て短期支援事業[母子寡婦父子家庭

image4 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
  保護者が、病気などにより一時的にお子さんの養育が困難になったときに、そのお子さんを児童福祉施設において一時保護し、養育の支援をします。
 image4 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
  保護者が、仕事などで帰宅が恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、児童福祉施設においてお子さんに生活指導、食事の提供等を行い、養護します。
  a_btn037詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課へお問い合わせください。

ファミリー・サポート・センター[母子寡婦父子家庭]

  育児援助を受けたい人と行いたい人が会員となり相互援助を行います。
  a_btn037詳しくは、ファミリー・サポート・センターへお問い合わせください。

地域子育てサポートクラブ[母子寡婦父子家庭]

  地域での子育ての相互援助を図るため、ファミリーサポート・センターと類似の活動が行われています。
  a_btn037詳しくは、ファミリー・サポート・センターへお問い合わせください。

地域子育て支援拠点[母子寡婦父子家庭]

  子育て親子の交流の場の提供、育児相談や育児関連情報の提供、子育てに関する講習、子育てサークル等を実施します。
  a_btn037詳しくは、地域子育て支援拠点へお問い合わせください。

児童の健全育成

ひとり親家庭生活支援事業[母子寡婦父子家庭]

  親自身が生活の中で直面する諸問題の解決や児童の精神的安定を図るため、母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦を対象に、下記の各種事業を地域の実情に応じて実施します。
  image4 生活支援講習会及び相談支援
  image4 健康支援事業
  image4 土日・夜間の電話相談
  image4 児童訪問援助事業
  image4 ひとり親家庭情報交換事業
a_btn037詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課へお問い合わせください。

放課後児童クラブ[母子寡婦父子家庭

  昼間(放課後)保護者のいない児童を、児童館や学校の余裕教室等で、指導員が遊びや生活の指導を実施します。
a_btn037詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課へお問い合わせください。

a_ilst004 児童館ってなぁに?
「児童館」とは、「児童の遊びを指導する者」が、健全な遊びを通して子どもの成長と能力の発達を援助し、安全な居場所を提供する地域の拠点施設です。さらに、子育て相談や、親子が集う場の提供など、地域の子育て支援拠点施設として、誰もが利用できる施設です。

養育費

養育費[母子寡婦父子家庭

  離婚等により子どもを監護しなくなった親は、民法上、その児童を扶養する義務があり、扶養義務の一内容として、養育費を支払う義務を負っています。離婚する際にあわせて養育費の取り決めをするのが理想的ですが、離婚後でも養育費請求の調停を申し立てることができます。(申立に必要な経費は子ども1人につき1,200円)

法律相談(母子家庭等就業・自立支援センター事業)母子寡婦父子家庭]

  大切なお子様の養育費を取得するための相談や、その他生活に密着した問題を解決するために、女性弁護士による法律相談(月1回土曜日、要予約)を実施していますのでご利用ください。
   対象 :母子家庭・父子家庭・寡婦
  image4 料金 :無料
  image4 時間 :1人30分程度(13時30分から16時30分で予約順に個別相談)
  image4 場所 :奈良県社会福祉総合センター

  image4 相談事項 :1.養育費(取り決め)
          2.養育費(履行確保)
          3.経済的相談(慰謝料・財産分与・借金・相続等)
          4.その他法律的に解決を必要とする問題(認知・親権等)

法律相談日程(平成23年度予定)

第1回 4月9(土) 第4回 7月9日(土) 第7回 10月8日(土) 第10回 1月14日(土)
第2回 5月14日(土) 第5回 8月20日(土) 第8回 11月12日(土) 第11回 2月18日(土)
第3回 6月18日(土) 第6回 9月10日(土) 第9回 12月10日(土) 第12回 3月10日(土)
a_btn037詳しくは、社団法人 奈良県母子福祉連合会(0744-29-0188)へお問い合わせください。

お問い合わせ

こども家庭課
〒630-8501  奈良市登大路町30

家庭福祉係  TEL : 0742-27-8678
児童虐待対策係  TEL : 0742-27-8605