更新年月日:平成22年3月1日

認証及び基準等委員会

次に掲げる事項を検討する

(1)第三者評価機関の認証に関すること
(2)第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること
(3)その他第三者評価事業の推進に関すること
(4)第三者評価基準及び第三者評価の手法の策定に関すること
(5)評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修の実施に関すること
(6)第三者評価事業に関する情報公開及び普及啓発に関すること
(7)第三者評価結果の公表等に関すること

任期

H22.2.9~H24.2.9

委員会メンバー

学識経験者、社会福祉士、介護福祉士、施設経営者代表、施設利用者代表

会議の開催予定・結果

平成22年3月5日 開催の概要 | 議事録
平成23年3月22日 開催の概要

県内その他の審議会については、報道発表資料 >審議会、委員会の開催 | 審議会、委員会の結果

委員会の公開

公開等の取扱い

 奈良県福祉サービス第三者評価認証及び基準等委員会(以下「委員会」という)に係る会議の公開等についての取扱いは、以下のとおりとする。
 
1 会議の公開基準
委員会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の場合はこの限りでない。
ア 奈良県情報公開条例(平成13年3月奈良県条例第38号)第7条各号(不開示情報)のいずれかに該当する情報について審議等を行う場合
      2号 個人に関する情報
      (2)第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること
      (5)評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修の実施に関すること
      3号 法人等に関する情報
      (1)第三者評価機関の認証に関すること
イ 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

2 会議の公開又は非公開の決定
 委員会の会議の公開又は非公開は、1の会議の公開基準に基づき、委員会の議決により決定するものとする。ただし、あらかじめ会議の全部又は一部について非公開を決定しておく必要があり、かつ、委員会を開く時間的余裕がない場合には、非公開の決定については、委員長に一任するものとする。

3 会議開催の周知
 会議を公開するに当たっては、原則として当該会議の開催日の1週間前までに、奈良県のホームページへの掲載、報道機関への情報提供等の方法により、次の事項を県民に周知することとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じ、周知する時間的余裕がないときは、この限りでない。
ア 開催の日時及び場所
イ 会議の議題
ウ 傍聴者の定員及び傍聴の手続
エ 問い合わせ先
オ その他必要な事項

4 公開の方法
(1)委員会の会議の公開は、傍聴により行うものとする。
(2)傍聴に係る手続き及び遵守事項等については、「奈良県福祉サービス第三者評価認証及び基準等委員会傍聴要領」を別紙のとおり定める。 

5 議事録等の公開
(1)会議を公開とした場合
ア 「議事録」を奈良県のホームページに掲載する。
イ 「議事録」の様式については、委員会の事務局に一任する。
(2)会議を非公開とした場合
ア 「会議の概要」を奈良県のホームページに掲載する。
イ 「会議の概要」には、非公開の理由を明記する。
ウ 「会議の概要」の作成については、委員長に一任する。
エ 「会議の概要」の様式については委員会の事務局に一任する。
オ 「議事録」については、会議を非公開とした場合においても作成するが、一切公表しない。 

6 その他必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

附則 この要領は、平成22年3月1日から施行する。

傍聴要領

1.傍聴を希望する場合の手続
(1)会議の傍聴を希望する方は、会議の開会予定5分前までに、会場受付で別紙「奈良県福祉サービス第三者評価認証及び基準等委員会 傍聴申込書」に氏名及び住所を記入し、許可を得た上で、係員の指示に従って会場に入室してください。
(2)傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。
(3)傍聴者の定員は原則として10名とします。なお、報道関係者が入る場合は、これとは別に傍聴席を設けます。

2.会議を傍聴する場合に守っていただく事項
    傍聴者は、会議を傍聴する場合は、次の事項を守ってください。
(1)会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、公然と賛否の意向等を表明しないこと。
(2)旗、のぼり、プラカード又はこれらに類するものを携帯しないこと。
(3)談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となる行為をしないこと。
(4)飲食又は喫煙を行わないこと。
(5)写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、許可を得た場合は、この限りではありません。
(6)携帯電話等を使用しないこと。
(7)非公開となる議題の審議にはいる場合で指示があったときは、速やかに会場外に退出すること。
(8)その他会場の秩序を乱し、又は会議の支障となる行為をしないこと。

3.会議の秩序の維持
(1)傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。
(2)傍聴者が2に違反した時は、退場していただく場合があります。
(3)傍聴者が2の違反を繰り返した場合は、次回以降の会議の傍聴をお断りすることがあります。
(4)会議の秩序を維持するためやむを得ない場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。

附則 この要領は、平成22年3月1日から施行する。

傍聴申込書

奈良県福祉サービス第三者評価認証及び基準等委員会 傍聴申込書

平成  年  月  日

奈良県 福祉部 福祉政策課 行


標記について、下記のとおり傍聴を申し込みます。

会議名 平成  年度 第 回
奈良県 福祉サービス第三者評価 認証及び基準等委員会
申込者
ご氏名
ご住所

認証及び基準等委員会 設置要綱

(設置目的)
第1
 奈良県における福祉サービス第三者評価事業を推進するために、別途定めた「奈良県福祉サービス第三者評価推進組織設置要綱」に基づき、認証及び基準等委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2
 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1)第三者評価機関の認証に関すること
(2)第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること
(3)その他第三者評価事業の推進に関すること
(4)第三者評価基準及び第三者評価の手法の策定に関すること
(5)評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修の実施に関すること
(6)第三者評価事業に関する情報公開及び普及啓発に関すること
(7)第三者評価結果の公表等に関すること
(組織)
第3
 委員会は、知事が委嘱した委員で構成する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長)
第4
 委員会に委員長1名を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(会議)
第5
 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(庶務)
第6
 委員会の庶務は、福祉部福祉政策課内に設置された推進組織事務局において行う。
(雑則)
第7
 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
 この要綱は、平成17年7月5日から施行する。
 この要綱は、平成19年7月9日から施行する。

奈良県に設置されているその他審議会等について

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お問い合せ先:奈良県 福祉サービス第三者評価 推進組織 事務局 fukushi@office.pref.nara.lg.jp
 奈良県 健康福祉部 地域福祉課 地域ケア推進係 TEL:0742-27-8503 FAX:0742-22-5709