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保険への加入資格について |
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森林の所有者でなくても、また個人・法人問わず、どなたでも申し込めます。 例えば、森林組合長等が、森林所有者に代わって申込むことができます。 ただし、損害を生じたときの保険金は、森林所有者にお支払いすることとなります。 (森林組合長などが森林所有者に代わって受領することも可能です。) |
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保険に加入できる森林について |
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面積が0.01ha以上の人工林又は育成天然林(人手が加わった天然林)であれば、樹種、林齢には制限なく加入できます。 ただし、竹林や全く手の入っていない天然林は加入できません。 |
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保険金支払い対象の災害について |
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次の8つの災害で損害を受けたときに保険金が支払われます。 1.火災 2.風害 3.水害 4.雪害 5.干害 6.凍害 7.潮害 8.噴火災
地震による損害や病虫獣害による損害は保険金支払いの対象にはなりません。 また、次のような損害には保険金が支払われません。 |
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倒木起こし等復旧可能な損害。 |
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補償等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害。 |
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苗木・植付け不良など明らかに造林技術上の欠陥によるものや病虫獣害と認められる損害。 |
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植付け後概ね6ヶ月を経過するまでに活着不良等により通常生じる植枯れによる損害。 |
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保険契約期間、保険料(掛け金)及び保険金について |
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契約期間は、1年単位で自由に設定できます。 |
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保険加入の際にお支払いいただく保険料は、樹種、林齢、面積、契約期間等によって決定されます |
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払込み方法には一括と分割があります。 |
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2年以上の保険期間で一括払いをする場合には割引があります。 |
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害を受けた場合に受け取れる保険金は、樹種、損害時の林齢、損害面積、損害の程度、および材価等によって決定されます。 |
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保険金額は、契約のときに法令で定められた金額を超えない範囲内で決定して頂きます。
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保険金が受け取れない場合について |
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次の場合には、保険金をお受け取りできません。 |
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被保険者または契約者の故意または重大な過失によって損害が生じたとき。 |
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損害発生日から2年を超えて損害発生の通知を行ったとき。 |
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損害が戦争,地震によって生じたとき。 |
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支払われるべき保険金が4,000円未満のとき。 |
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保険加入のお申し込みについて |
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最寄りの森林組合または奈良県森林組合連合会でお受けしています。 森林の所在地、樹種、林齢、面積などをご確認のうえ、契約申込書に保険料を添えてお申し込みください。
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詳しくは、パンフレットもご用意していますので最寄りの森林組合または奈良県森林組合連合会(0742-26-0541)へお問い合わせ下さい。 |