精神障害者保健福祉手帳
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更新日:平成23年5月19日
精神障害者保健福祉手帳の概要
■
「精神障害者保健福祉手帳」(以下手帳)とは?
手帳を取得することで各種サービスを受けることができるようになり、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害者保健福祉手帳サービス一覧(
62KB)
■
対象者は?
奈良県内に在住し、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6か月以上の人が対象です。
■
障害等級は?
1級、2級、3級の区分です。精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から判定します。
判定基準
(1)
通知文(判定基準)(
PDF)
(2)
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(本文)
(
PDF)
判定基準の運用に当たって
(1)
通知文(判定基準留意)(
PDF)
(2)
精神障害者保健福祉手帳の判定基準運用に当たっての留意事項
(
PDF)
■
手続きは?
申請の窓口はお住まいの
市町村担当窓口
(
34KB)
になります。
精神障害者保健福祉手帳の申請書様式(
30KB)
精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更届(
37KB)
精神障害者保健福祉手帳の再交付申請書(
34KB)
精神障害者保健福祉手帳の返還届(
23KB)
■
有効期間は?
手帳の有効期間は2年です。更新される場合には手続きが必要になります。
更新手続きは有効期間の3か月前からできます。
更新に必要な書類は新規申請の場合と同じ書類に加えて、お持ちの手帳の写しを提出してください。
■
手帳制度の変更について
平成18年10月から、手帳制度の変更にともない写真の貼付が始まりました。
今のところ、写真貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。ただし、手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。又、受けられるサービスに差異が出ることがあります。
■
申請から手帳交付までの手続きについて
1.次の書類をそろえて、お住まいの市町村担当窓口に提出してください。
A.
精神障害者保健福祉手帳交付申請書(
30KB)
(市町村担当窓口もしくは医療機関にある場合もあります)
B.(1)診断書による申請
医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
診断書(65KB)
診断書記載要領(50KB)
(2)障害年金証書の写しによる申請
障害年金証書の写し・年金裁定通知書・直近の年金払込(支払)通知書の写し年金の証明がそろ
わない場合、証明の写し等で精神障害を事由とする年金であることを確認できない場合等には、
社会保険事務所等へ照会するための同意書が必要です。
同意書(18KB)
年金参考一覧(240KB)
(3)特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請
特別障害給付金受給資格証の写し・特別障害給付金支給決定通知書の写し・直近の国庫金振込
通知書の写し、受給資格者証の書類がそろわない場合、等級の確認ができない場合等には、社会保
険事務局等へ照会するための同意書が必要です。
同意書(18KB)
年金参考一覧(240KB)
C.写真1枚 市町村受理日の1年以内に撮影 タテ4cm×ヨコ3cm
カラー又は白黒で正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね2/3
裏面に市町村名、氏名を記入
2.申請書類に基づき、精神保健福祉センターが手帳の承認又は不承認を決定します。承認して交付する場合は、障害等級を決定します。
・ 手帳交付が決定した場合:市町村を通じて、交付通知書が申請者あてに送付されます。
・ 手帳交付がされない場合:市町村を通じて、交付されない旨の通知が申請者あてに送付されます。
3.手帳は、手続きをした市町村精神障害者福祉担当課で交付します。交付通知書と印鑑をご持参ください。すでに手帳の交付をされてる方は、併せてお持ちの手帳をご持参ください。
お問い合わせ
精神保健福祉センター
〒633-0062 桜井市粟殿1000
(桜井総合庁舎内)
精神保健福祉センター TEL : 0744-43-3131