住民基本台帳ネットワークシステム

 最終更新日:平成23年6月1日


◆住民基本台帳ネットワークシステムのコーナー◆

 このページでは、住民基本台帳ネットワークシステムの情報を掲載しています。
 なお、文章中のリンクは、総務省等他団体のホームページにリンクしている場合があります。




                                     □ 新着情報

 

        ※ 奈良県の住民基本台帳人口・世帯数(平成23年3月31日現在)を掲載しました。(H23.5.24)
          
        ※ 訂正とお詫び
       平成23年3月31日現在の住民基本台帳世帯数に誤りがありましたので
      訂正のうえ掲載しました。(H23.6.1)



                           □ 奈良県の住民基本台帳人口

 

● 住民基本台帳人口とは

 住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に基づき、日本国籍を有する者で、
国内の市町村に住所を定めている者として、市町村に備えてある住民基本台
帳に記録されている住民の人口です。


● 奈良県の住民基本台帳人口

 

 

 ・平成18年3月31日現在の住民基本台帳人口・世帯数
       (Excel形式)     (PDF形式) 
  ・平成19年3月31日現在の住民基本台帳人口・世帯数 
       (Excel形式)     (PDF形式)
  ・平成20年3月31日現在の住民基本台帳人口・世帯数 
       (Excel形式)     (PDF形式)
  ・平成21年3月31日現在の住民基本台帳人口・世帯数  

       (Excel形式)     (PDF形式)  
  ・平成22年3月31日現在の住民基本台帳人口・世帯数  

       (Excel形式)     (PDF形式)   
  ・平成23年3月31日現在の住民基本台帳人口・世帯数  

       (Excel形式)     (PDF形式)  

  
★訂正とお詫び(H23.6.1)
     平成23年3月31日現在の住民基本台帳世帯数に誤りがありましたので
    訂正のうえ掲載しました。
      





                                     □ 用語説明等

 

● 住民基本台帳ネットワークシステム(=住基ネット)とは

 

 

 住基ネットは、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)、住民票コード及びこれら
の変更情報により、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシ
ステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるものです。
 平成14年8月5日から第1次サービスが、平成15年8月25日から第2次サー
ビス
が始まっています。

 

 

 

 

● 第1次サービスとは(一次稼働)

 

 

 平成14年8月5日から、住基ネットの本人確認情報を行政機関(国・都道府県
等)に提供することにより、行政機関への申請や届出の際、従来は必要とされた
住民票の写しの添付が省略可能となりました。
 現在、パスポートの申請や共済年金等の現況確認において、住民票の写しを添
付することが省略できるようになったほか、今後、様々な行政手続において、住民
票の写しの添付が省略できる予定です。

 

 

 

 

○ 本人確認情報とは

 

 

 住民票の情報のうち4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれ
らの変更情報を本人確認情報といいます。
 住民基本台帳法第30条の5第1項に、その定義規定があります。

 

 

 

 

○ 住民票コードとは

 

 

 住基ネット第1次サービス開始時に、住民票の記載事項として新たに追加され
たものです。
 これまで住民票の写し等を求めていた申請・届出等の手続き(住民基本台帳法
別表で定める手続き
に限ります。)について、申請書・届出書に住民票コードを
記載することにより、これまで本人確認のために添付を必要としていた住民票の
写しの添付は不要となります。
 なお、民間での住民票コードの利用は、住民基本台帳法第30条の43で禁止
されておりますので、ご注意ください。

 

 

詳しくはこちら (住民票コードについて)

 

 

 

 

● 第2次サービスとは(二次稼働)

 

 

 平成15年8月25日から、住基ネットを利用した (1)住民票の写しの広域交付
 (2)住民基本台帳カードの交付 (3)転入転出手続の簡素化が始まりました。

 

 

 

 

○ 住民票の写しの広域交付とは

 

 

 従来、住民票の写しは、住所地の市町村窓口のみで交付請求ができました
が、平成15年8月25日以降、本人及び同一世帯の方の住民票の写しについ
ては、全国の市町村窓口で交付請求可能となっています。
 ただし、この広域交付の住民票の写しについては、戸籍筆頭者の氏名及び
本籍地といった戸籍の表示はできません。
 また、交付申請の際は、運転免許証又はパスポートなどの顔写真付きの証
明書類か、住民基本台帳カードが必要です。

 

 

 

 

○ 住民基本台帳カード(=住基カード)とは

 

 

 希望される方には、住基カードが交付されます。(奈良県内の市町村の場合、
発行手数料は500円(※一部除く)です。)
 住民票の写しの広域交付を受ける場合や行政機関などに申請・届出を行う
場合、住基カードにより確実な本人確認ができるため、迅速な手続きが可能と
なります。
 また、住基カードには、顔写真付きと顔写真なしの2種類があり、いずれかを
選択することができます。顔写真付きの住基カードについては、本人確認の証
明書としても一般的に利用可能です。
 さらに、公的個人認証サービスの秘密鍵及び電子証明書等の保存用ICカード
としての活用や、市町村の条例で利用目的を具体的に定めることにより、空き
メモリ領域を利用した市町村独自の行政サービスが可能となります。

 

 

 

 

○ 転入転出手続の簡素化(=付記転出転入)とは

 

 

 他の市町村へ引っ越す場合、住んでいる市町村窓口であらかじめ転出届を
行い、転出証明書の交付を受けた後、引越先の市町村窓口で転出証明書を
添付して転入届を行う必要があります。
 しかし、住基カードの交付を受けている場合には、一定様式の転出届(付記
転出届)
を郵送等で行えば、転出証明書の交付を受ける必要がなく、引越先
の市町村窓口で住基カードを添付して転入届(付記転入届)を行う
だけで済み
ます。
 詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

 

 

 

 

● 個人情報の保護について

 

 

 住基ネットの運用にあたっては、制度面(法令面)、技術面、運用面から万
全のセキュリティ対策を講じています。
 また、住基カードは、セキュリティの高いICカードであり、情報を暗号化した
り、情報が格納される場所に鍵をかけることにより、アクセス権をコントロール
することができます。

 

 

詳しくはこちら (住基ネットのセキュリティ対策について)

 

    ● 奈良県住民基本台帳ネットワークシステム審議会
               ・奈良県住民基本台帳法施行条例
               ・奈良県住民基本台帳ネットワークシステム審議会規則
               ・附属機関の委員等の報酬額及び費用弁償額に関する規則
      奈良県住民基本台帳ネットワークシステム審議会の議事・議事録の公開要領
               ・結果概要(平成22年5月28日)

 



○ PDFファイルをご覧になるには、Adobe(R) Reader(R) 等が必要です。
  お持ちでない方は、右のボタンからダウンロードできます。
            
                                                                      Adobe(R) Reader(R) は、こちらからダウンロードできます。        





                                        □ リンク集

 

総務省住民基本台帳ネットワークシステム

総務省 住民基本台帳人口

 

 

住民基本台帳ネットワークシステム 全国センター

 

総務省住民基本台帳カード総合情報サイト          

公的個人認証サービス(JPKI) ポータルサイト

 

 

 


  

お問い合わせ

市町村振興課
〒630-8501  奈良市登大路町30

企画係  TEL : 0742-27-8422
振興係  TEL : 0742-27-8422
地域支援グループ  TEL : 0742-27-8422
行政係  TEL : 0742-27-8419
財政第1係  TEL : 0742-27-8421
財政第2係  TEL : 0742-27-8421
税政係  TEL : 0742-27-8420