7月25日、平成18年度の普通交付税及び地方特例交付金の額が決定され、閣議報告された。本県市町村分の決定額及びその概要は、次のとおりである。
1.普通交付税(市町村分)の本県の概要
平成18年度の普通交付税の総額は、普通交付税から臨時財政対策債へ振り替えられた額を含め、県内市町村あわせて1,085億2千3百万円で前年度当初決定に比べ53億7千百万円、4.7%の減となった。
<県内市町村合計>(単位:千円、%)
|
平成18年度
(A) |
平成17年度
(B) |
増減額A-B
(C) |
増減率
C/B*100 |
全 国
(財源不足団体) |
基準財政需要額(ア) |
247,056,426 |
246,424,774 |
631,652 |
0.3 |
0.5 |
基準財政収入額(イ) |
153,509,922 |
149,600,961 |
3,908,961 |
2.6 |
3.4 |
交付基準額 (ア)-(イ) |
93,546,504 |
96,823,813 |
▲3,277,309 |
▲3.4 |
▲4.7 |
普通交付税額 |
92,942,108 |
96,420,510 |
▲3,478,402 |
▲3.6 |
▲4.9 |
普通交付税+臨財債 |
108,522,670 |
113,893,915 |
▲5,371,245 |
▲4.7 |
▲6.7 |
(注) 交付基準額と普通交付税額との差額は調整額
- 基準財政需要額は、投資的経費の減少があるものの、国庫補助負担金改革に伴う福祉関係経費(社会福祉費等)の増加や市町村合併に伴う経費(生活保護費、その他の諸費等)の増加等により、全体で0.3%の増加となった。
- 基準財政収入額は、評価替による固定資産税(土地・家屋)の減少があるものの、定率減税1/2縮減や個人所得の回復に伴う市町村民税所得割の増加、所得譲与税の交付額の増加及び児童手当特例交付金創設により、全体で2.6%の増加となった。
2.各市町村の状況
平成18年度も全市町村が交付団体となった。
(1) 平成8年度以降、市町村全てが交付団体となっている。
※ 参 考 :過去直近の不交付団体 平成7年度 生駒市
(2) 各市町村の普通交付税決定額
各市町村の普通交付税決定額は別表1、2のとおり。
※市町村別の普通交付税額は、投資的経費、公債費、市町村民税法人割及び固定資産税等の増減率の相違により、増減率に差が生じている。
(3) 合併団体
葛城市(H16.10.1合併)、奈良市(H17.4.1合併)、五條市(H17.9.25合併)及び宇陀市(H18.1.1合併)については、合併算定替による算出額が一本算定による算出額を上回ったため、合併算定替を適用した。
(4) 対前年度増減率(臨時財政対策債へ振り替えられた額を除く。)の大きい団体
- 増加率の大きい団体
- 宇陀市 4.5% 市制施行に伴う生活保護費等の増、合併補正による増等
- 曽爾村 4.3% 過疎債償還費の増等
- 十津川村 3.5% 固定・償却資産の減等
- 減少率の大きい団体
- 川西町 ▲17.1% 法人税割の増等
- 斑鳩町 ▲16.0% 所得割の増等
- 王寺町 ▲15.8% (旧)地域総合整備事業債償還費の減、所得割の増等
※今年度の団体ごとの普通交付税額(臨財債へ振り替えられた額を含む。)については、臨財債の大幅な減少(▲10.8%)により、ほとんどの団体(33団体)において減少している。
3.地方特例交付金・特別交付金(市町村分)の本県の概要
平成18年度、児童手当特例交付金が創設された。 市町村総額で55億7百万円となり、前年度20.8%減。
(1)地方特例交付金
平成18年度の交付額は、県内市町村あわせて51億1千3百万円となり、前年度26.5%減。定率による税額控除の1/2縮減を見込んだ。
(2)児童手当特例交付金
平成18年度新設。交付金額は、3億9千4百万円となる。児童手当支給対象年齢の引き上げ等の児童手当の拡充による。
○ 各市町村の決定額は別表3のとおり。
■ 別表1~3(PDF形式)については、以下からどうぞ ■
《 用 語 解 説 》
基準財政需要額
地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額であり、現実に必要とする経費の額を算定するものではなく、客観的にあるべき財政需要額を算定するものである。
基準財政収入額
地方公共団体の財政力を合理的に判断するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額であって、収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額である。
地方特例交付金
地方特例交付金は、平成11年度に創設された恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするために交付するもの(減税補てん特例交付金)及び平成18年度から実施される児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するために交付するもの(児童手当特例交付金)の二種類ある。
市町村分における平成18年度の各団体への交付額は、減税補てん特例交付金においては、市町村民税所得割及び法人税割の減収見込額の4分の3に相当する額から、たばこ税の増収見込額を控除した額となり、児童手当特例交付金においては、総額352億円を各市町村の児童手当支給対象児童数により按分した額となる。
所得譲与税
「三位一体改革」により、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施することとされたことに伴い、それまでの間の暫定措置として、平成16年度において、所得税の税収の一部を、使途を制限しない一般財源として地方へ譲与する譲与額として創設されたもの。
市町村分における平成18年度の各団体への交付額は、交付総額8300億円を平成17年度所得譲与税譲与額と税源移譲見込額で按分した額の合計額となる。
臨時財政対策債
地方財源の不足分を補てんするために発行される地方債である。
これまで地方財源の不足分は、国の交付税特別会計借入金により措置してきたものを、国、地方が折半して補てんすることとなり、具体的には、国庫負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補てんする措置が講じられることとなった。
この措置は、当初平成13年度から平成15年度までの3年間の措置だったが、平成16年度から平成18年度まで延長されたところである。
なお、地方公共団体にとっては、新たな地方債負担となるが、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。
合併算定替
合併市町村に係る普通交付税の算定方法の特例で、合併後の一定期間に限って、普通交付税の額が合併前の状態における額より減少しないようにするための特別な算定方法の通称である。すなわち合併市町村に関しては、合併年度及びこれにつづく10か年度に限り、合併関係市町村が各年度の4月1日現在においてなお合併前の区域をもって存続しているものと仮定して、各合併関係市町村毎に算定した財源不足額の合算額が、合併後の新市町村について一本算定(合併後の新市町村を単位とした算定)した財源不足額よりも大きい場合には、その大きい方の財源不足額をもって当該市町村の財源不足額とする特例である。