| 更新日:平成23年12月1日 |
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労働委員会とは?
労働組合及び個々の労働者と使用者間の諸問題は、労使双方の話し合い(団体交渉又は個別交渉)により自主的に解決するのが最も望ましいわけですが、ときには話合いがまとまらず、自主的な解決が困難になるときがあります。このような場合に必要とされるのが、労働委員会です。
労働委員会は、中立、公正な立場で労使紛争の迅速、円満な解決に努め、将来に向けて安定・円滑な労使関係を作り上げていく専門的な行政機関です。
労働委員会の業務の運営は、労働組合法、労働関係調整法をはじめ、その他関係法令に基づいて行われます。
労働委員会のご利用は無料です。個人情報は保護します。
労働委員会の役割 |
労働委員会の役割は大きく分けると2つあります。
調整的機能 労使の間に入って、あっせん・調停・仲裁等により争議・紛争(トラブル) の解決に助力します。 |
判定的機能 不当労働委行為事件の審査・労働組合の資格審査などを行います。 | |
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上記のうち、トラブル解決をお手伝いするための主な業務は以下の3つです。
・労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁) →労働組合と使用者との間のトラブルの解決をお手伝いします。
・個別労働関係紛争のあっせん →個々の労働者と事業主との間のトラブルの解決をお手伝いします。
・不当労働行為の救済申立て →不当労働行為の救済申立てについての審査、判定などを行います。 |
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労働委員会の構成
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労働委員会は、公益委員・労働者委員・使用者委員の三者同数の委員で構成されています。奈良県では、15名の委員(公・労・使 各5名ずつ)が任命されています。
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| 公 益 委 員 |
公益を代表する者(学識経験者、弁護士、大学教授など) |
| 労働者委員 |
労働者を代表する者(労働組合の役員など) |
| 使用者委員 |
使用者を代表する者(企業経営者、使用者団体の役員など) | |
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労働委員会委員名簿
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