個人情報保護制度の円滑な実施のためには、実施機関だけでなく、県民の皆さんや事業者の方が三者一体となって取り組む必要があります。そこで、条例では、実施機関、県民、事業者それぞれの責務として、次のように定めています。
| 県民の責務 |
実施機関の責務 |
事業者の責務 |
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個人情報の保護の重要性 を認識し、自己の個人情 報の適正な管理に努める とともに、他人の個人情 報を取り扱う場合には、 その権利利益を侵害する ことのないよう努めなけ ればなりません。
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この条例の目的を達成 するために、個人情報 の保護に関し必要な施 策を講じなければなり ません。 |
個人情報の保護の重要性 を認識し、個人情報を取 り扱う場合には、個人の 権利利益を侵害すること のないよう努めるととも に、個人情報の保護に関 する県の施策に協力する よう努めなければなりま せん。 |


●国においては、
個人情報の保護の法制化が進められ、平成17年4月1日に「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)等が全面施行されています。