戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回)の請求受け付けは平成24年4月2日(月)をもって終了しました。
※特別弔慰金や特別給付金国債の記名者が亡くなった場合は、償還金支払場所(郵便局)で民法上の相続人に記名変更手続をすることで引き続き償還金を受け取ることができます。詳しくは償還金支払場所(国債の裏面に記載されている郵便局)へお尋ねください。(市町村役場・都道府県庁への届出等の手続きは不要です。)
↓(以下は参考情報です)
第九回特別弔慰金の支給対象となるご遺族
平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けていた方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどした後、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者が全くいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人(同順位の方が複数存在する場合は、そのうちのお一人)に特別弔慰金(額面24万円、6年償還の記名国債)が支給されます。
※第八回までの特別弔慰金の対象になっている戦没者等については、今回対象になりません。
(既に第九回特別弔慰金を請求されている場合、年金給付の受給権者が平成21年4月1日以降に亡くなられている場合も同様です。)
○支給順位は…戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方又は同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限る)
4 上記3以外の戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限る)
○請求期間は…平成21年4月1日から平成24年4月2日まで(終了しました)