| 更新日:平成23年12月1日 |
|
|
労働争議の調整は、労使間で自主的に集団的な争議の解決をすることが困難な場合に、公平な第三者が、当事者の間に入ってその労働争議を平和的に解決するよう助力する制度です。 調整の方法には、あっせん、調停及び仲裁の3つがあります。 このうち、最もよく利用されているあっせんについては、次のとおりです。 |
| あっせんの概要 |
申請は、労働組合、使用者のどちらからでもできます。労働組合でなくても、争議団など労働者の団体であれば、あっせん申請はできます。
労働組合等に加入していない方は、個別労働関係紛争のあっせんへ
あっせんの対象となる事項には、 |
 |
ア 賃金に関する事項(賃上げ、一時金など) イ 賃金以外の労働条件に関する事項(勤務時間、休暇など) ウ 労使関係に関する事項(団体交渉の促進など) | |
があり、労働組合と使用者の間に起きた問題は、おおむね対象になると考えてください。 |
| あっせんの流れ |
|
| あっせん申請 |
通常、労働組合と使用者の一方または双方からの申請によります。(申請書はこちら) | |
|
 |
|
| あっせん員指名 |
通常、あっせん員候補者の中から公・労・使の各1名ずつ 指名されます。 | |
|
|
|
あっせん活動
|
あっせん員が労使双方の主張を聴き、争点を整理した上で、 自主的な解決に至るよう助力します。 あっせん案を示す場合もあります。 | |
|
 |
| あっせん終結 |
あっせん案を労使双方が受諾した場合は「解決」、(※1) あっせん案を受諾しなかった場合「打切り」となります。(※2) | |
|
|
※1 あっせん案を受諾するかどうかは当事者の自由です。 ※2 労使双方の主張に隔たりが大きく、解決の見通しがつかない場合にも打切りとなります。 | |
|
労働争議あっせん事例(PDF)
労働委員会へのお問い合わせ |
|
 |