更新日:平成23年12月1日

個別労働関係紛争のあっせんについて

  労働委員会では、奈良県中小企業労働相談所と連携し、個々の労働者と事業主との間で起きた労働条件等に関する紛争(個別労働関係紛争)の「あっせん」を行っています。
 
あっせんの概要
(1)対象事案
   個々の労働者と事業主との間に生じた労働条件に関する紛争を取り扱います。
<例1>賃金に関する事項(賃金引き下げ、諸手当、一時金等)
<例2>賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日、休暇等)
<例3>人事等に関する事項(配置転換、出向、解雇等)
(2)対象者
  ○県内に所在する事業所に勤務している労働者
  ○県内に所在する事業所の事業主
(3)あっせん申請の方法
  あっせんを希望される方は、労働委員会へ直接「個別労働関係紛争あっせん申請書」を提出してください。あっせんは無料です。
あっせんの流れ
労 働 相 談
奈良県中小企業労働相談所等において労働相談を行っています。
     
あっせん申請 労働者または事業主からの申請によります。(申請書はこちら)
     
あっせん員指名 通常、あっせん員候補者の中から公・労・使の各1名ずつ指名されます。
           
あっせん活動
あっせん員が労使双方の主張を聴き、争点を整理した上で、
自主的な解決に至るよう助力します。
あっせん案を示す場合もあります。
     
あっせん終結 あっせん案を労使双方が受諾した場合は「解決」、(※1)
あっせん案を受諾しなかった場合
「打切り」となります。(※2)

※1 あっせん案を受諾するかどうかは当事者の自由です。
※2 労使双方の主張に隔たりが大きく、解決の見通しがつか
    ない場合にも打切りとなります。

個別労働関係紛争あっせん事例(PDF)

個別労働関係紛争あっせんQ&A

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