平成20年2月8日更新

不当労働行為とは
憲法では、「労働者が団結する権利・団体交渉をする権利・団体行動をする権利」を保障しています。
労働組合法では、この労働三権を具体的に保護するために、次のような使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
イラスト

労働者(労働組合)が

使用者が

  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に 労働者を解雇したり処分をすること、あるいは賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること
  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退すること
雇用条件とすること
  • 団体交渉を申し入れたこと
に対して 正当な理由がなくて拒否したり、誠意ある交渉をしないこと
  • 労働組合を結成すること
  • 労働組合を運営すること
に対して 労働者の団結を弱めようとして、労働組合からの脱退を働きかけるなど、いろいろ干渉すること
労働組合の運営のための経費の支払いについて、経理上の援助を与えること(ただし、団体交渉の時間を有給とすることや最小限の広さの事務所を貸与すること等は許されます)
  • 労働委員会に対し不当労働行為の救済を申し立てたこと
  • 労働委員会で証拠を提出したり発言したこと
を理由に 労働者を解雇したり処分をすること、あるいは賃金や配置転換などで不利益な取扱いをすること
不当労働行為の審査について
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