| 更新日:平成20年2月8日 |
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労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、届出や許可は一切必要ありません。 しかし、労働組合が労働組合法の定める手続きに加わったり、救済を受けるためには、一定の資格要件を備えなければならないことになっています。 この資格の有無を審査することを「労働組合の資格審査」といい、次の場合には、その都度資格審査を受ける必要があります。 |
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| 労働組合の資格審査が必要な場合とは |
- 不当労働行為の救済申立てをするとき
- 法人登記をするために資格証明書の交付を受ける場合
- 労働委員会の労働者委員を推薦する場合
- 労働協約の地域的拡張の申立てをしようとするとき
- 職業安定法で定められている無料の労働者供給事業または職業紹介事業を行うにあたり、厚生労働大臣の許可を受けようとするとき
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資格審査の基準
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| 労働者が主体となる自主的な労働組合であるかどうか(労働組合法第2条) |
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- 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを目的とした組合であること
- 労働組合に使用者の利益を代表する者が加入していないこと
- 労働組合の運営のために使用者から金銭や物品などの援助を受けていないこと など
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| 労働組合の規約に、次の事柄が含まれているかどうか(労働組合法第5条第2項) |
- 組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利をもつこと
- 何人もどんな場合でも、人種、宗教、性別、門地又は身分によって、組合員としての資格を奪われないこと
- 役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること など
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審査の流れ
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| 審 査 |
上記審査基準によって労働組合法の規定に適合しているかどうかを公益委員会議で審査します。 | |
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| 決 定 |
審査の結果、労働組合法に適していると判断された場合には、資格審査決定書が作成され、決定書写し又は証明書が労働組合に交付されます。 | |
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- 適合しない旨の決定を受けた労働組合が、その処分に不服がある場合、中央労働委員会に再審査の申立てをすることができます。
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