更新日:平成20年9月11日

不当労働行為救済申立事件事例集

 奈良県労働委員会で平成13年以降に交付した不当労働行為救済申立事件の命令の概要です。
(事件番号をクリックするとPDFファイルが開きます。)
 それ以前の命令については、中央労働委員会ホームページ内の「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」をご覧ください。
イラスト
事 件 番 号 概    要

平成11年(不)第3号事件

会社の一時金問題に関する団体交渉における対応が、不当労働行為であるとされた事例

平成13年(不)第1号事件

  1. 組合副委員長に対する懲戒解雇処分が不当労働行為に当たらないとされた事例
  2. 会社の賃金改定・一時金及び懲戒解雇処分問題に関する団体交渉における対応が、不当労働行為であるとされた事例

平成14年(不)第1号事件

  1. 会社首席助役の組合員に対する言動が不当労働行為に当たらないとされた事例
  2. 会社が組合掲示物を撤去したことが不当労働行為に当たらないとされた事例

平成14年(不)第5号事件

  1. 労働契約の当事者でなくても、労務管理について事実上強い影響力を有していた会社が、労働組合法上の使用者であるとされた事例
  2. 施設の閉鎖とそれに伴う解雇が不当労働行為に当たらないとされた事例
  3. 会社の施設閉鎖に伴う解雇等の問題に関する団体交渉拒否が不当労働行為であるとされた事例

平成16年(不)第2号事件

会社の組合支部長に対する収受員一等級の発令及びその後も班長に復職させないことが、不当労働行為であるとされた事例

平成16年(不)第4号事件

会社の組合副執行委員長に対する嘱託契約更新拒否が、不当労働行為であるとされた事例

平成18年(不)第1号事件

会社の組合支部長に対する降格処分が、不当労働行為であるとされた事例

平成18年(不)第2号事件

会社が別組合に支給した業務精励解決金を支給しないことは、不当労働行為に当たらないとされた事例

平成19年(不)第2号事件

会社が退職後長期間経過した労働者を主な組合員とする労働組合からの団体交渉申し入れを拒否したことが、不当労働行為であるとされた事例

なお、命令の概要(PDFファイル)における匿名化表示方法は下記のとおりです。

対象者

表示例

申立人側

X1、X2

被申立人側

Y1、Y2

どちら側でもないもの

Z1、Z2

別表示で参考として表示するもの

A、B、C
不当労働行為の審査について
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