奈良県介護福祉士等修学資金について
更新年月日:平成20年10月10日
1 奈良県介護福祉士等修学資金とは
1)修学資金の目的及び対象者
この制度は、奈良県内における介護福祉士及び社会福祉士の充足を図るため実施してまいりましたが、平成16年度をもって修学資金の貸与は終了しました。
2)介護福祉士・社会福祉士の資格についてのお問い合せは
財団法人 社会福祉振興・試験センター www.sssc.or.jp
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 SEMPOSビル 試験室 4階
TEL:03-3486-7521・FAX:03-3486-7527
2 修学資金受給後の届け出と貸与の打ち切り
1)次の事由が生じた場合は、直ちに届け出てください。
(1)氏名又は住所を変更したとき。
(2)退学したとき。
(3)休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(4)卒業したとき。
(5)修学資金の貸与を辞退しようとするとき。
(6)死亡したとき(第11号様式)
(7)保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
(8)保証人を変更しなければならなくなったとき。(第10号様式)
(9)返還の猶予を受けている者が、 猶予の事由を継続しなくなったとき。
(10)介護福祉士等の業務に従事したとき、 従事先を変更したとき又は従事しなくなったとき。
2)現況の報告
返還債務が消滅するまでの間は、毎年4月1日現在の状況を同月20日までに報告してください。
3)貸与の打ち切り
修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の事由のいずれかに該当する場合には、貸与を打ち切ることになります。
(1)退学したとき。
(2)心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3)学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5)死亡したとき。
(6)その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
4)貸与の休止
修学生が休学し又は停学の処分を受けた場合は、その間貸与を行いません。
3 返 還
1)返 還
次の場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から、月賦又は半年賦により返還しなければなりません。
(1)貸与が打ち切られたとき。
(2)卒業後1年以内に奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護福祉士等の業務に従事しなかった場合
(3)奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護福祉士等の業務に従事しなくなった場合
(4)死亡、又は心身の故障により業務に従事できなくなった場合
(5)返還期間は貸与を受けた期間に相当する期間以内です。
2)延滞利息
正当な理由なく期限までに修学資金の返還をしなかった場合は、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5%の割合で計算した延滞利息を支払わなければなりません。
4 返還債務の免除
1)返還免除の条件
修学資金の貸与を受けた者が、次の事由のいずれかに該当する場合には、その返還債務が免除されます。
(1)養成施設卒業後、1年以内に奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護福祉士等の業務に従事し、かつ引き続き7年間従事したとき。(別紙参照)
なお、平成12年度より、奈良県内の過疎地域(宇陀市〔旧菟田野町、室生村〕、曽爾村、御杖村、吉野町、下市町、黒滝村、五條市〔旧西吉野村、大塔村〕、天川村、野迫川村、十津川村、上北山村、下北山村、川上村、東吉野村〔但し旧菟田野町は平成14年度より〕)で業務に従事した場合、又は中高年離職者(養成施設入学時に45歳以上、かつ、離職して2年以内の者)が奈良県内で業務に従事した場合につき、返還債務が免除される従事期間を3年間に短縮します。
[例]通常の場合
[例]奈良県内の過疎地域で従事した場合、中高年離職者の場合
(2) 業務従事中、 業務上の理由により死亡したとき、 又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなかったとき。
2)返還債務の裁量免除
修学資金の貸与を受けた者が、次の事由のいずれかに該当する場合には、履行期が未到来の返還債務を免除されることがあります。
(1) 死亡、障害により返還が困難であると認められるとき。
※返還債務額の一部又は全部を免除。
(2) 奈良県内又は国立の施設において貸与を受けた期間以上介護等の業務に従事した場合。
※通常の場合は、従事期間を7で除した数値を、返還債務額に乗じた額(千円未満切り捨て)の範囲で免除します。
○ 4÷7×返還債務額=免除額
※奈良県内の過疎地域で従事した場合、中高年離職者の場合は、従事期間を3で除した数値を、返還債務額に乗じた額(千円未満切り捨て)の範囲で免除します。
○ 2÷3×返還債務額=免除額
3)返還免除手続き
返還債務の免除に該当する場合は、返還免除申請書(第7号様式)にその事由を証する書類を添付して申請してください。
5 返還債務の履行猶予
1)猶予の条件
修学資金の貸与を受けた者が、次の事由のいずれかに該当する場合には、返還債務を一時猶予されることがあります。
(1) 貸与契約解除後も引き続き養成施設に在学している場合
(2) 養成施設卒業後、他種の養成施設に修学している場合
※ 他種とは、介護福祉士の養成施設に在学していたときは、社会福祉士の養成施設。
社会福祉士の養成施設に在学していたときは介護福祉士の養成施設をいう。
(3) 奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護等の業務に従事している場合
(4) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合
2)猶予手続き
返還債務の履行猶予に該当する場合は、返還猶予申請書(第9号様式)にその事由を証する書類を添付して申請してください。
別紙1
奈良県知事の定める業務
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| 区 分 |
主 な 職 種 |
| 社会福祉士 |
1(児童福祉法関係) ・児童相談所の児童福祉司・受付相談員・相談員・電話相談員・心理判定員・児童指導員 ・母子生活支援施設の母子指導員 ・児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び情緒障害児短期治療施設の児童指導員 ・重症心身障害児施設の児童指導員及び心理指導を担当する職員 ・児童自立支援施設の児童自立支援専門員 ・児童家庭支援センターの支援を担当する職員 2(医療法関係) ・病院及び診療所で福祉に関する相談援助業務を行う専任の職員 3(身体障害者福祉法関係) ・身体障害者更生相談所の身体障害者福祉司・心理判定員・職能判定員・ケースワーカー ・身体障害者更生施設の生活指導員 ・身体障害者療護施設の生活指導員 ・身体障害者福祉ホームの管理人 ・身体障害者授産施設の生活指導員及び身体障害者福祉工場の指導員 ・身体障害者福祉センターで身体障害者に関する相談に応じる職員 4(生活保護法関係) ・救護施設及び更生施設の生活指導員 5(社会福祉法関係) ・福祉に関する事務所の査察指導員・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・老人福祉指導主事・現業員・家庭児童福祉主事・専任の家庭相談員・面接相談員・専任の婦人相談員・専任の母子相談員 6(売春防止法関係) ・婦人相談所の相談指導員・判定員・専任の婦人相談員 ・婦人保護施設において入所を指導する職員 7(知的障害者福祉法関係) ・知的障害者更生相談所の知的障害者福祉司、心理判定員・職能判定員・ケースワーカー ・知的障害者デイサービスセンターの生活指導員、その他相談援助業務を行っている専任の職員 ・知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮の生活指導員 ・知的障害者福祉ホームの管理人 ・在宅知的障害者デイサービス事業又は知的障害者短期入所事業を行う施設の相談援助業務を行う専任の職員 8(老人福祉法関係) ・養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの生活指導員、生活相談員 ・軽費老人ホームの生活指導員、主任生活相談員・生活相談員・利用者の生活、身上に関する相談、助言を行う職員 ・老人福祉センターの生活指導員、相談、指導を行う職員 ・老人短期入所施設の生活指導員 ・老人デイサービスセンターの生活指導員 ・老人介護支援センターの生活指導員、相談援助業務を行っている専任の職員 9(母子及び寡婦福祉法関係) ・母子福祉センターにおいて母子の相談を行う職員 10(介護保険法関係) ・指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設の介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業、特定施設入所者生活介護事業に従事する介護支援専門員 ・介護老人保健施設の介護支援専門員及び支援相談員 ・指定通所介護又は基準該当居宅サービスに該当する通所介護指定短期入所生活介護又は基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護を行う施設の生活相談員 ・指定通所リハビリテーション又は指定短期入所療養介護を行う施設の生活相談員 11(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係) ・保健所の精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー ・精神保健センターの精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー ・精神障害者社会復帰施設の精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員、管理人 12(1から11に準ずると認められる職種) ・生活保護法に規定する授産施設及び宿所提供施設の指導員 ・老人福祉法に規定する有料老人ホームにおいて相談援助業務を行う専任の指導員 ・高齢者総合相談センターの相談援助業務を行う専任の相談員 ・隣保館の相談援助業務を行う専任の指導職員 ・県社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業の専門員 ・市町村社会福祉協議会の福祉活動専門員、相談援助業務を行う専任の職員 ・障害児通園(デイサービス)事業を行っている施設の相談援助務を行う専任の相談員 ・児童福祉法に基づく厚生労働大臣の指定を受けた国立療養所等の児童指導員 ・心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設において相談援助業務を行う専任の指導員及びケースワーカー ・知的障害者通勤寮において相談援助業務を行う専任の指導員 ・知的障害者福祉工場において相談援助業務を行う専任の指導員 ・地方更生保護委員会及び保護観察所の保護観察官 ・更生保護施設の補導主任及び補導員 ・労災特別介護施設において相談援助業務を行う主任指導員 ・心身障害児総合通園センターにおいて相談援助業務を行う専任の職員 ・児童自立生活援助事業を行っている施設において相談援助業務を行う専任の相談員 ・子ども・家庭110番事業を行っている中央児童相談所の電話相談員 ・ショートステイ事業又はトワイライトステイ事業を行っている児童養護施設、母子生活支援施設及び乳児院において相談援助業務を行う専任の職員及び里親等 ・地域子育て支援センター事業を行っている保育所、母子生活支援施設及び乳児院において相談援助業務を行う専任の職員 ・重症心身障害児(者)通園施設を行っている施設の児童指導員 ・点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設において相談援助業務を行う専任の職員 ・身体障害者デイサービス事業を行っている施設において相談援助業務を行う専任の職員 ・身体障害者自立支援事業を行っている身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び障害者福祉ホーム等において相談援助業務を行う専任の職員 ・障害者110番運営事業を行っている施設において相談援助業務を行う専任の職員 ・知的障害者地域生活援助事業を行っている知的障害者グループホームにおいて相談援助業務を行う専任の職員 ・知的障害者生活支援事業を行っている施設の相談援助業務を行う専任の職員 ・高齢者生活福祉センター運営事業を行っている高齢者生活福祉センターの生活援助員 ・シルバーハウジング生活援助員派遣事業を行っているシルバーハウジングの生活援助員 ・地域福祉センターにおいて相談援助業務を行う専任の職員 ・福祉に関する相談援助業務を行う施設として厚生労働大臣が個別に認めた施設において福祉に関する相談援助業務を行っている専任の相談員 | |
別紙2
奈良県知事の定める業務
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| 区 分 |
主 な 職 種 |
| 介護福祉士 |
1(児童福祉法関係) ・知的障害児施設・通園施設、 盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設において入所者の保護に直接従事する保育士等の職員(児童指導員、職業指導員、心理指導担当職員、作業療法士、 理学療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、 看護師その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く。) 2 (身体障害者福祉法関係) ・身体障害者更生施設(重度に限る)、 身体障害者療護施設、 身体障害者授産施設(重度に限る)、身体障害者短期入所事業を行う施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉工場、心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設及び隣保館等の身体障害者デイサービス事業を行う施設職員のうち、主たる業務が介護等である者 3 (生活保護法関係) ・救護施設、 更生施設の寮母等 4 (老人福祉法関係) ・養護老人ホーム、 特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業を行う施設、老人短期入所施設の介護職員、寮母等 ・軽費老人ホーム、有料老人ホームの主たる業務が介護等の業務である者 5身体障害者ホームヘルパー(ガイドヘルパー含む)、老人ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー 6(知的障害者福祉法関係) ・知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び在宅知的障害者デイサービス事業を行う施設職員のうち、主たる業務が介護等である者 7(老人福祉法・介護保険法関係) ・軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設その他の施設であって、障害により日常生活を営むのに支障のある者が入所している施設において、主として介護の業務に従事する者 8(介護保険法関係) ・指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業、特定施設入所者生活介護事業、訪問介護事業に従事する介護支援専門員 ・指定訪問介護の訪問介護員 ・指定通所介護又は指定短期入所生活介護を行う施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設を除く)の介護職員 ・指定訪問入浴介護の介護職員 ・指定痴呆対応型共同生活介護の介護従事者 ・指定通所リハビリテーション又は指定短期入所療養介護を行う施設の介護職員 ・介護老人保健施設の主たる業務が介護等である者 ・指定介護療養型医療施設の療養型病床群等の病床により構成される病棟又は診療所の介護職員等の主たる業務が介護等である者 9(医療法関係) ・療養型病床群の病床により構成される病棟において看護補助業務に従事する者のうち、主たる業務が介護等である者 10(老人保健法関係) ・介護力強化病棟において看護補助業務に従事する者のうち、主たる業務が介護等である者 11ハンセン病療養所の介護職員等の主たる業務が介護等である者 12 介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、主たる業務が介護等である者 13(職業安定法施行規則関係) 家政婦のうち、 主たる業務が介護等である者 14(労働者災害補償保険法関係) ・同法に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員 15「重度心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号) に基づく「重度心身障害児(者)通園事業」を行っている施設の入所者保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員は除く) 16「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設職員のうち、主たる業務が介護等である者 17「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け児第67号)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設職員のうち、主たる業務が介護等である者 18「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている施設において介助サービス等を提供する者のうち、主たる業務が介護等である者 19「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)に基づく地域福祉センター職員のうち、主たる業務が介護等である者 | |
別紙3
奈良県知事の定める施設一覧
| 区 分 |
施 設 名 |
所 在 地 |
| 国立身体障害者リハビリテーションセンター |
国立身体障害者リハビリテーションセンター |
埼玉県所沢市並木4-1 |
| 国立光明寮 |
国立塩原視力障害センター |
栃木県那須郡塩原町下塩原21-1 |
| 国立神戸視力障害センター |
兵庫県神戸市西区曙町1070 |
| 国立函館視力障害センター |
北海道函館市湯川町1-35-20 |
| 国立福岡視力障害センター |
福岡県福岡市西区今津4820 |
| 国立保養所 |
国立伊東重度障害者センター |
静岡県伊東市鎌田222 |
| 国立別府重度障害者センター |
大分県別府市南荘園町二組 |
| 国立児童自立支援施設 |
国立武蔵野学院 |
埼玉県さいたま市大門1030 |
| 国立きぬ川学院 |
栃木県塩谷郡氏家町押神288 |
| 国立知的障害児施設 |
国立秩父学園 |
埼玉県所沢市北原町860 |
| 心身障害児総合医療療育センター |
整肢療護園(肢体不自由児) |
東京都板橋区小茂根1-1-10 |
| むらさき愛育園(重度心身障害児) |
〃 |
| 特殊法人心身障害者福祉協会 |
国立コロニーのぞみの園 |
群馬県高崎市寺尾町小塚2120-2 |
国立療養所 国立高度専門医療センター |
児童福祉法第27条第2項の委託施設 |
複数施設あり |