社会福祉事業従事者の福利厚生の増進について
更新年月日:平成20年10月10日
1 福利厚生センター(ソウェルクラブ)とは?
福利厚生センター(ソウェルクラブ)は、社会福祉法第102条に基づき、「社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図る」ことを目的として、厚生労働大臣から指定された全国で唯一の法人です。
奈良県では、ソウェルクラブ地方事務局として奈良県社会福祉協議会が業務委託されており、地域に密着した会員のニーズにきめ細かく対応しています。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)〔抄〕
第9章 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
第3節 福利厚生センター
(指定)
第102条 厚生労働大臣は、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。
(業務)
第103条 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1 社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
2 社会福祉事業従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
3 福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
4 社会福祉事業従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業を経営する者に対し助成を行うこと。
5 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(約款の認可等)
第104条 福利厚生センターは、前条第3号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第3号に掲げる事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(契約の締結及び解除)
第105条 市福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項又は第69条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
2 福利厚生センターは、社会福祉事業を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
2 リンク
社会福祉法人 福利厚生センター Sowel Club ソウェルクラブ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-17 虎ノ門NNビル TEL:03-3592-6311
社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会
〒634-0061 橿原市大久保町320-11 奈良県社会福祉総合センター内
TEL:0744-29-0100 FAX:0744-29-0101