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奈良県の観光力の向上に向けて、県内で宿泊施設を開業しようとする、次の(1)か(2)の いずれかに該当する者で、その事業計画について知事の認定を受けた者
(1) 県内で宿泊施設事業に進出しようとする者で、次の(ア)か(イ))に該当する者 (ア) 現在行っている事業を廃業し、宿泊施設事業を開始することにより、事業の転換 を図ろうとする者 (イ) 現在行っている事業を継続しながら、宿泊施設事業を開始することにより、経営 の多角化を図ろうとする者
(2) 県内の既存宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする者 |