立地企業に対する補助金融資制度県の優遇税制国・市町村の優遇制度企業立地促進法による支援制度
                          県 の 優 遇 税 制                              


企業立地と宿泊施設誘致を促進するための優遇税制
  (奈良県企業立地及び宿泊施設誘致を促進するための県税の特例に関する条例)


 奈良県では、平成18年4月に、企業立地及び宿泊施設誘致を促進するための県税の優遇措置を創設しました。

第1 制度の目的
 

 
  地方税法第6条第2項の規定に基づき、奈良県税条例の特例措置を講ずることにより、
 県内における企業の立地及び宿泊施設の誘致を促進し、もって本県における産業の活性
 化と雇用の機会の創出を図ることを目的とする。
第2 制度の概要  













































 
1.製造業の工場または研究所















 
【対 象 者】 
  
平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に、製造業の工場または研究所の
 用地を取得又は賃借又は地上権取得し、一定要件を満たす工場または研究所を設置
 した法人
  

【事業税の要件】 
次の要件をいずれも満たす工場または研究所を設置した法人 
  (1)建築面積が3,000m2以上(移転に伴う場合は、3,000m2以上の増加が必要)
  (2)工場または研究所を設置したことに伴って、
   〇新規雇用が10人以上(雇用期間の定めのない者等であって、県内に住所を
    有する者に限る)
   〇かつ、当該法人の県内事務所または事業所において、増加する県内の総従業者数
    が10人以上

【事業税の軽減措置】                  
  
所得金額部分を3年間、通常の3/4に軽減
  年間減税額は1億円以内(1億円×3年間=最大3億円)




2.宿泊施設

宿泊施設(旅館業の用に供する宿泊施設。下宿営業の用に供するものその他の規則で定めるものを除く。)




















 
【対 象 者】 
  
平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一定要件を満たす宿泊施設を設置した者(設置した宿泊施設について賃借権を有する者のうち、建設の着手前に当該宿泊施設を設置した者と当該宿泊施設に係る賃貸借契約を締結する者を含む。


【事業税の要件】次の要件を満たす宿泊施設を事業の用に供した者  
  
(1)客室数30室以上、又は収容人員100人以上
   (移転、改築の場合は、客室数30室以上増加、又は収容人員100人以上の増加必要)
   (2)宿泊施設を事業の用に供したことに伴って、県内の事業所等において、
    〇新規雇用(県内に住所を有する者に限る。)が5人以上
    〇かつ、増加する県内の総従業者数が5人以上
  ※当該宿泊施設を旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更した場合は、軽減措置を受けられません。


【事業税の軽減措置】               
  
所得金額部分を3年間、通常の3/4に軽減。年間減税額は1億円以内。

【不動産取得税の要件】 次の要件を満たす宿泊施設を設置した者
  
 
(1)客室数30室以上、又は収容人員100人以上
   (移転、改築の場合は、客室数30室以上増加、又は収容人員100人以上の増加必要)
 (2)当該宿泊施設を3年間旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しない
   こと


【不動産取得税の軽減措置】                  
  
宿泊施設及びその敷地(家屋の水平投影部分に限る)を通常の3/4に軽減。減税額は1億円以内。  ((2)の要件を満たすまで徴収猶予した後、1/4を減額) 




企業立地促進法に基づく不動産取得税等の課税免除

 企業立地促進法に基づき「企業立地計画」を県に提出し、知事の承認を受けた方が、一定要件を満たす立地を
行った
場合、不動産取得税等の県税を課税免除します。

対象業種

 基本計画(以下の2計画)に定められた指定業種

対象者


 基本計画の計画期間内に、 知事の承認を受けた「企業立地計画」に従って
 対象施設を設置した者

 奈良県企業立地基本計画の計画期間:平成21年2月24日~平成25年3月31日
 けいはんな地域広域基本計画の計画期間:平成22年3月25日~平成26年3月31日

対象施設


 建物、付属設備、構築物及びそれらの敷地である土地の取得価額の合計が
 2億円超のもの(農林漁業関連業種は5,000万円超)

軽減措置の
内容

 【不動産取得税】
 対象施設の用に供する家屋(事務所等にかかる部分を除く)とその敷地である土地の
 取得に対して課される不動産取得税を課税免除
  
 ○基本計画期間内の取得に限り、土地については取得後1年以内に家屋の着工が
 されたものに限る。
 
 【県固定資産税】
 大規模償却資産については県固定資産税を3年間課税免除
 
 ○基本計画期間内の取得に限る。

※「企業立地促進法による支援制度」による支援メニューにも掲載しています。




 詳細は 企業立地推進課企業誘致係(電話 0742-27-8813)
       税務課税制企画係(電話 0742-27-8363)           まで