第1 制度の目的 |
地方税法第6条第2項の規定に基づき、奈良県税条例の特例措置を講ずることにより、 県内における企業の立地及び宿泊施設の誘致を促進し、もって本県における産業の活性 化と雇用の機会の創出を図ることを目的とする。 |
| 第2 制度の概要 |
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1.製造業の工場または研究所
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【対 象 者】 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に、製造業の工場または研究所の 用地を取得又は賃借又は地上権取得し、一定要件を満たす工場または研究所を設置 した法人
【事業税の要件】 次の要件をいずれも満たす工場または研究所を設置した法人 (1)建築面積が3,000m2以上(移転に伴う場合は、3,000m2以上の増加が必要) (2)工場または研究所を設置したことに伴って、 〇新規雇用が10人以上(雇用期間の定めのない者等であって、県内に住所を 有する者に限る) 〇かつ、当該法人の県内事務所または事業所において、増加する県内の総従業者数 が10人以上
【事業税の軽減措置】 所得金額部分を3年間、通常の3/4に軽減 年間減税額は1億円以内(1億円×3年間=最大3億円)
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2.宿泊施設
宿泊施設(旅館業の用に供する宿泊施設。下宿営業の用に供するものその他の規則で定めるものを除く。)
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【対 象 者】 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一定要件を満たす宿泊施設を設置した者(設置した宿泊施設について賃借権を有する者のうち、建設の着手前に当該宿泊施設を設置した者と当該宿泊施設に係る賃貸借契約を締結する者を含む。)
【事業税の要件】次の要件を満たす宿泊施設を事業の用に供した者 (1)客室数30室以上、又は収容人員100人以上 (移転、改築の場合は、客室数30室以上増加、又は収容人員100人以上の増加必要) (2)宿泊施設を事業の用に供したことに伴って、県内の事業所等において、 〇新規雇用(県内に住所を有する者に限る。)が5人以上 〇かつ、増加する県内の総従業者数が5人以上 ※当該宿泊施設を旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更した場合は、軽減措置を受けられません。
【事業税の軽減措置】 所得金額部分を3年間、通常の3/4に軽減。年間減税額は1億円以内。
【不動産取得税の要件】 次の要件を満たす宿泊施設を設置した者 (1)客室数30室以上、又は収容人員100人以上 (移転、改築の場合は、客室数30室以上増加、又は収容人員100人以上の増加必要) (2)当該宿泊施設を3年間旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しない こと
【不動産取得税の軽減措置】 宿泊施設及びその敷地(家屋の水平投影部分に限る)を通常の3/4に軽減。減税額は1億円以内。 ((2)の要件を満たすまで徴収猶予した後、1/4を減額) |