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| 環境影響評価の実施 |
事業者は法令又は条例で規定する対象事業の実施にあたり、法又は条例の規定による環境影響評価を行うことが必要 |
環境影響評価法奈良県環境影響評価条例 |
環境政策課 |
| 土壌汚染対策法に基づく指定区域内における土地の形質の変更届 |
特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないため指定区域に指定された土地において、土地の形質の変更をしようとする場合、知事への届出が必要。(奈良市の場合は奈良市長) 提出期限:着手14日前まで |
土壌汚染対策法 |
| 各種開発事業に係る事前協議 |
工場の新設、増設または用途変更の敷地面積(増設する場合にあっては、増加する敷地面積)が 5,000m2以上の場合、市町村長を通じて知事に事前協議が必要。(市町村長は審議検討の上、知事に協議する。) |
各種開発事業に係る事前協議実施要綱 |
資源調整課 |
| 都市計画法に基づく開発許可 |
開発行為を行おうとする者は知事の許可が必要(奈良市内の場合は奈良市長)
| 開発行為: |
主として建築物及び特定工作物の建築等に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
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| 適用対象: |
1.市街化区域内における500m2以上の開発行為 2.市街化調整区域内における開発行為 3.準都市計画区域内における3,000m2以上の開発行為 4.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における1ha以上の開発行為
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提出時期:着工前 |
都市計画法昭和43.6.15法律第100号 |
建築課 奈良市開発指導課 |
| 森林法に基づく林地開発許可 |
地域森林計画対象民有林において土地形質の変更を行う場合は、次の区分に従い許可、又は届出が必要。開発行為に係る森林面積が1ha超の場合は知事の許可、1ha未満の場合は市町村長への伐採の届出。
| 【許可基準】 |
緑地率配置 工場・事業場森林25%以上、20ha以上の場合周辺30m以上、20ha以下の場合、極力周辺に配置 |
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森林法昭和26.6.26法律第249号 |
森林保全課 |
| 宅地造成の許可 |
宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にするための形質の変更で次に該当する行為を行う場合は知事の許可が必要。(奈良市内の場合は奈良市長)
切土で高さが2m、又は盛土で高さが1mをこえるがけが生ずるもの
切盛同時の場合は、盛土部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ切土及び盛土部分に2mをこえるがけを生ずるもの
上記に該当しない切土又は盛土で、切土又は盛土をする土地の面積が500m2をこえるもの
(注)ここでいう宅地は青空駐車場や青空資材置場等として利用する土地を含む。 |
宅地造成等規制法 昭和36.11.7 法律第191号 |
建築課 奈良市開発指導課 |
| 砂防指定地内における行為許可 |
砂防指定地内で一定の行為(※)をしようするとする場合は知事の許可が必要。 (※)一定の行為の例
工作物の新築、増改築、移転又は除却
土地の掘さく、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
土石(砂を含む)の採取もしくは鉱物の採掘又はこれらの集積もしくは投棄 |
砂防法明治30.3.30法律第29号 奈良県砂防指定地等管理条例平成17年3月29日奈良県条例 147号 |
砂防課 |
| 地すべり防止区域における行為許可 |
地すべり防止区域内において一定の行為(※)をしようとする場合は知事の許可が必要 (※)一定の行為の例
地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの
地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長させる行為
法長3m以上ののり切り又は直高2m以上の切り土
地すべり防止施設以外の一定の施設又は工作物の新築又は改良
但し、区域内での開発行為は、原則としてできない (都市計画法第33条1項8号) |
地すべり等防止法 昭和33.3.31法律 第30号 |
砂防課 |
| 急傾斜地崩壊危険区域における行為許可 |
急傾斜地崩壊危険区域において一定の行為(※)をしようとする場合は知事の許可が必要 (※)一定の行為の例
水を放流し、又は停滞させる行為等、水の浸透を助長する行為
急傾斜地崩壊防止施設以外の一定の施設又は工作物の設置・改造
のり切り、切土、掘削又は盛土
立木竹の伐採 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和44.7.1法律第57号 |
砂防課 |
| 土壌災害特別警戒区域内における特定開発行為許可 |
土砂災害特別警戒区域内で、特定開発行為(他人のための住宅又は特に防災上の配慮を要するものが利用する社会福祉施設、学校若しくは医療施設となるべき建築物(※)を建築するために行う土地の区画形質の変更)を行う場合は知事の許可が必要 ※ 1 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(児童自立支援施設を除く。)、母子福祉施設、母子健康センターその他これらに類する施設 2 盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 3 病院、診療所及び助産所 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成13年4月1日 |
砂防課 |
| 調整池の設置 |
一定規模以上の開発行為については調整池の設置が必要となっている。大和川流域では0.3ha以上その他の流域では1.0ha以上で必要である。 |
大和川流域調整池技術基準(案) 大和川流域小規模開発雨水流出抑制対策設計指針(案) 宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準
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河川課 |
| 河川区域内等における諸行為 |
河川区域、河川保全区域、河川予定地における土地の掘削、盛土、切土等土地の形状変更、工作物の新設、改築等の行為をする場合は河川管理者の許可が必要。又流水の占用、土地の占用及び土石等の採取を行う場合にも河川管理者の許可が必要。 |
河川法昭和39.7.10法律第167号 |
| 埋蔵文化財の発掘届出等 |
周知の遺跡の場合、事業者は市町村教育委員会を経由し、県教育委員会に発掘届の提出が必要。周知の遺跡以外の場合、1haをこえる開発を行う場合は、遺跡有無踏査願の提出が必要。 |
文化財保護法昭和25年法律第214号 奈良県教育長通知(昭和52年3月10日付け教文第688号) |
文化財保存課 |
| 建築確認申請 |
建築物の新築・増築・改築又は移転及び大規模な修繕等を行う場合、建築物の敷地において擁壁等の工作物を新設又は増設する場合、又は昇降機等の建築設備を新設又は増設する場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けること。 |
建築基準法昭和25.5.24法律第201号 |
建築課 奈良市建築指導課 橿原市建築指導課 生駒市建築指導課 |
| 風致地区内の諸行為 |
風致地区内における建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転、宅地の造成、土地の開墾その他の土地形質の変更、木竹の伐採、土石の類の採取、水面の埋立て・干拓、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、又は建築物の色彩の変更を行う場合は、知事(奈良市にあっては、奈良市長)の許可が必要 |
奈良県風致地区条例 |
風致景観課 奈良市景観課 |
| 歴史的風土特別保存地区内の諸行為(及び歴史的風土保存区域) |
歴史的風土特別保存地区内における建築物その他工作物の新築、改築、増築、宅地の造成、土地の開墾その他の土地形質の変更、木竹の伐採、土石の類の採取、水面の埋立て・干拓、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、建築物その他の工作物の色彩の変更又は屋外広告物の表示・掲出を行う場合は知事(奈良市にあっては、奈良市長)の許可が必要。また、歴史的風土保存区域において上記の行為(建築物その他の工作物の色彩の変更、屋外広告物の表示・掲出を除く)を行う場合は知事(奈良市にあっては、奈良市長)への届出が必要。 |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
風致景観課 奈良市景観課 |
| 近郊緑地保全区域内の諸行為 |
近郊緑地保全区域内における建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋立て・干拓、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積を行う場合は知事(奈良市にあっては、奈良市長)への届出が必要 |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律 |
風致景観課 奈良市景観課 |
| 奈良県自然環境保全地域、景観・環境保全地区内の諸行為 |
奈良県自然環境保全地域内において諸行為を行う場合は知事の許可が必要。景観・環境保全地区内において規則で定める基準を超する諸行為を行う場合は、知事への届出が必要 |
奈良県自然環境保全条例 |
自然環境課 |
| 自然公園内の諸行為 |
国立公園・国定公園・県立自然公園区域内における工作物の新・増・改築、木竹の伐採、鉱物の掘採、土石の採取、広告物等の掲出、土地形状の変更、工作物の色彩変更、指定植物の採取、物の集積、貯蔵等を行う場合は、環境大臣又は知事の許可もしくは届出が必要 |
自然公園法 |
自然環境課 環境省吉野自然保護官事務所 |
| 屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置 |
要許可区域内で屋上広告物、軒下広告物、広告塔、建植広告物、はり紙、はり札、立看板等の屋外広告物を表示又は設置しようとする場合は市町村長の許可が必要 |
奈良県屋外広告物条例 |
風致景観課 各市町村担当課 |